低所得世帯支援給付金について【受付は終了しました】

更新日:2023年11月01日

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低所得世帯支援給付金の確認書等の受付は令和5年10月31日をもって終了しました。

給付金の概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者のうち、特に負担感が大きい住民税非課税世帯等に対し、速やかに生活・暮らしを支援する観点から、1世帯あたり現金3万円の給付を実施します。

町が把握している令和5年度住民税均等割非課税世帯には、令和5年7月中旬に確認書を送付しました。

給付対象となる世帯

  1. 令和5年6月1日時点で町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯(以下、令和5年度住民税非課税世帯
     
  2. 令和5年6月1日時点で町に住民登録があり、予期せず、令和5年1月から10月までの家計が急変し、世帯全員の1年間の収入・所得見込み額(令和5年1月から10月までの任意の1か月に12を乗じた額)が住民税非課税相当額(下表を参照)以下となる世帯(以下、家計急変世帯)です。

 

住民税非課税相当額の例(給与収入の場合)
家族構成の例 非課税相当収入限度額
単身または扶養親族がいない場合 97万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 148万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 190.4万円未満
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 236.0万円未満
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 281.6万円未満
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 204.4万円未満

 

(注釈)1、2いずれの場合も、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。また、住民税均等割が課税となる収入・所得があるにも関わらず、未申告の方がいる世帯も対象となりません。

(注釈)1、2のいずれにも該当する場合でも、受給できるのは1回に限ります。

給付額

1世帯あたり3万円

(注釈)申請期限は、令和5年10月31日(火曜日)です。(必着)
(注釈)本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、差し押さえることができません。
(注釈)本給付金は、差し押さえることができず、非課税となります。

給付対象世帯1 令和5年度住民税非課税世帯の受給手続き

令和5年7月上旬から中旬にかけて、町が把握している住民税非課税世帯に対して「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」を発送します。

給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
今回送付した「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて、早めに返送してください。

修正申告等を行い、令和5年度住民税均等割が非課税となった場合は、対象となる可能性があります。

 

【確認のポイント】
・確認書に記載された振り込み口座に誤りがないか
・世帯全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないか
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいないか

 

【注意事項】
・感染症拡大防止の観点から、役場窓口への持参はお控えください。
・給付金の振り込み口座を変更する場合や代理人が手続きをする場合は、「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」に必要書類を添付してください。

申請期限

令和5年10月31日(火曜日)(必着)

【申請状況ID】で、あなたの確認書の受付状況を確認できます

「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」に同封のチラシに記載されている【申請状況ID】により、あなたの確認書提出後の進捗状況を確認することができます。
低所得世帯支援給付金受付状況(10⽉31⽇17時時点)(PDFファイル:218KB)

給付対象世帯2 家計急変世帯の受給手続き

給付金を受け取るためには、申請が必要です。

対象要件を満たす方は、以下の(1)から(6)の提出書類をそろえて、郵送してください。

(注釈)提出書類(1)(2)は記入例・記入要領を確認し、必要事項を記入の上、提出してください。
(注釈)(1)(2)の書類のダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、問い合わせ先へご連絡ください。
(注釈)記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付金(家計急変世帯分)の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金の返還が必要です。

提出書類

(1)低所得世帯支援給付金(家計急変世帯分)申請(請求)書
   申請(請求)書(PDFファイル:176.8KB)
   記入例(PDFファイル:1.1MB)
   記入要領(PDFファイル:1.9MB)

(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書
   申立書(PDFファイル:205.4KB)
   記入例(PDFファイル:327.4KB)
   記入要領(PDFファイル:4.5MB)

(3)「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(コピー)
   給与明細書等

(4)申請(請求)者の本人確認書類の写し(コピー)
   マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証、
   年金手帳、介護保険証等の写し(コピー)

(5)申請(請求)者の世帯状況を確認できる書類の写し(コピー)

  (注釈)申請(請求)時点で寒川町に住民登録がない場合は、住民票等の写し
      (コピー)を用意
  (注釈)令和5年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附表の写し
      (コピー)も一緒に

(6)受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
   通帳やキャッシュカードの写し(コピー)

申請先

〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 福祉課総務担当宛

申請期限

令和5年10月31日(火曜日)(必着)

配偶者からの暴力(DV)を理由に寒川町に避難している方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、町に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、町から給付金を受け取ることができます。
対象となる要件や申し出に必要な書類等の詳細については、担当にお問い合わせください。

給付金を装った詐欺に注意してください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。

町が、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや「給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに町などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:141、142)
ファクス:0467-74-5613
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