神奈川県に対する障がい福祉サービス事業者等の指定に係る本町の申出について

更新日:2024年02月27日

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 2022年(令和4年)12 月 16 日に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)」 において、都道府県が行う事業者指定及び指定の更新に対し、市町村が一定程度関与できる仕組みが創設されました。

事業者指定・更新に意見を申し出ることが可能になりました

 都道府県の障がい福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障がい児通所支援事業者の事業者指定・更新について、市町村はその障がい福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告等及び指定取消しができることとされました。 

 この仕組みの運用に当たっては、市町村長は障がい福祉サービス事業者の指定に係る通知を求める旨を都道府県知事に伝達することとされています。

 これを踏まえ当町は、神奈川県知事に「障害福祉サービス事業所等の指定に係る通知を求める旨の申出書」を提出しましたので、お知らせします。

制度の適用開始時期

 2024年(令和6年)4月1日指定分から適用

 

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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