障害者地域生活サポート事業

更新日:2022年08月16日

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の施行を踏まえ、障がい者等が地域で生き生きと暮らすため、障がい福祉施設等を障がい者等の地域生活を支える社会的な資源として、その活用を図り、もって、障がい者等の地域生活移行を促進することを目的として実施します。

事業の種類

2-1 単独型短期入所促進事業

 身近な地域の障がい福祉施設等で短期入所の促進を図ることを目的とするもので、指定基準に基づき、通所施設等(単独型の指定短期入所事業所)において行う、宿泊を伴う短期入所事業をいう。

5-3 重度重複障害者個別支援事業

(1)身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級のうち、複数の手帳の交付を受けた者又は同様の状態にあると市町村が認めた者に対し、個々の障がいに適した支援を行う事業をいう。

(2)指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置するものであること。

(3)生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型において実施する事業であること。

5-4 行動障害者支援事業

(1)行動障害等のため、日常的に多くの支援を要する者で、障害支援区分が3以上で、障害支援区分認定調査における調査項目のうち、行動関連項目等12項目の点数の合計が6点以上10点未満の利用者に対し、個々の障害に適した支援を行う事業をいう。

(2)指定基準等で定められた人員基準を超えて職員を配置するものであること。

(3)生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型において実施する事業であること。

5-5 医療的ケア支援事業

(1)気管切開、痰の吸引、胃ろう、経管栄養、IVH、膀胱ろう、若しくはこれに準じると市町村が認めた医療行為について、看護職員による医療的支援を日常的に必要とする者に対し、医療支援を行う事業をいう。

(2)看護職員等を常勤換算で1人以上配置するものであること。

(3)生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型または就労継続支援B型において実施する事業であること。

5-6 遷延性意識障害者個別支援事業

(1)次に掲げるもののうち、5つ以上に該当する利用者に対し、支援を行う事業であること。
 ・自力での移動が不可能であること。
 ・意味のある発語を欠くこと。
 ・意思疎通を欠くこと。
 ・視覚による認識を欠くこと。
 ・原始的な咀しゃく、嚥下等が可能であっても、自力での食事摂取が不可能であること。
 ・排泄失禁状態であること。
(2)看護職員等を常勤換算で1人以上配置するものであること。
(3)生活介護または短期入所(日中を通じて支援する場合に限る)において実施する事業であること。

交付申請及び実績報告について

 標記事業を実施しようとする法人は、事業年度ごとに「障害者地域生活サポート事業実施届」に「実施計画書(対象事業分)」を添付し、事業開始予定日前までに福祉課までご提出ください。また、事業終了後1月以内に「障害者地域生活サポート事業実施状況届」に「実施報告書」を添えて福祉課までご提出ください。

書式&記入例

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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