過誤申立書について

更新日:2022年08月09日

ページID : 15390

 請求済みの障がい福祉サービスで請求内容に誤りがあった場合、過誤の申し立てを行うことで、再請求することができます。

提出方法

次のいずれかの方法で「障害者自立支援給付費等過誤申立書(請求取下依頼書)」をご提出ください。

・ファックス

・郵送

・メール(件名は「過誤申立書の送付」としてください)

・持参

メールアドレス:fukushi@town.samukawa.kanagawa.jp

注:ファックス番号、送付先は下記「お問い合わせ」をご参照ください

提出期限

毎月5日15時必着

注:5日が閉庁日の場合は、前開庁日の15時まで

注:国保連のスケジュール変動により、告知なく変更することがあります

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ