地域生活支援事業の種類と申請方法について

更新日:2024年04月01日

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 町では地域生活支援事業として「訪問入浴」、「移動支援」、「日中一時支援」を行っています。詳細については下記をご参照ください。

訪問入浴

 歩行が困難等の事情により居宅での入浴が困難な在宅の重度障がい者(児)を対象に、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的として、障がい児者のお宅に訪問し、浴そう車にて入浴介護を行うサービス。

対象者

 このサービスの提供対象者は、寒川町に住所を有する在宅の重度障がい者(児)(身体障がい者で障害程度が1級または2級に該当する方のうち常時寝たきり又はこれに準ずる状態の方)であって、医師が入浴を認めた方

利用手続きの流れ

1.次の書類を準備し、寒川町役場福祉課窓口にご提出ください。

(訪問入浴サービス事業健康診断書は医師に記入を依頼してください。)

・非課税収入を証明する書類

2.町での審査終了後、「支給決定通知書」が届く。

3.事業者と契約する。

自己負担と助成対象回数

 訪問入浴サービス費の助成額は、1回の利用に際し、「12,500円」の9割を基準に助成します。ただし、住民税非課税世帯に関しては10割の助成となります。

 また、助成対象の利用回数については1週間に1回(7月から9月は2回)になります。

サービス提供事業所

移動支援

 単独では外出困難な障害者が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供する支援。

対象者

 町内に住所を有する、または、町外のグループホーム等に入居していて、町が援護地となっている方のうち、次のいずれかに該当する方。

・身体障害者手帳の交付を受けている

・療育手帳の交付を受けている

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、精神障害を支給事由とする年金を受給している、または、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている

利用手続きの流れ

1.次の書類を準備し、寒川町役場福祉課窓口にご提出ください。

(提出いただく際に利用を希望する理由等をお伺いします)

・非課税収入を証明する書類

2.町での審査終了後、「地域生活支援サービス受給者証」等が届く。

3.事業者と契約する。

自己負担と利用上限

 原則、利用料の1割が自己負担となるが、世帯の課税状況等によって月毎の限度額が定めされています。また、1月の利用上限は「40時間」となります。

月額自己負担限度額表
世帯の課税状況等 月額限度額
非課税世帯 0円
町民税所得割課税額が16万円未満の障害者 9,300円
町民税所得割課税額が28万円未満の障害児 4,600円
上記以外 37,200円

サービス提供事業所

日中一時支援

 障がい者(児)の活動場所の確保や、障がい者(児)の家族のレスパイト(一時的休養)を目的として、障害福祉サービス事業者や障害者支援施設において、見守りや集団生活に適応するための訓練等の支援を行うことを目的とした支援。

対象者

 町内に住所を有する方で、次のいずれかに該当する方。

・身体障害者手帳の交付を受けている

・療育手帳の交付を受けている

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

利用手続きの流れ

1.次の書類を準備し、寒川町役場福祉課窓口にご提出ください。

(提出いただく際に利用を希望する理由等をお伺いします)

・非課税収入を証明する書類

2.町での審査終了後、「地域生活支援サービス受給者証」等が届く。

3.事業者と契約する。

自己負担と利用上限

 原則、利用料の1割が自己負担となるが、世帯の課税状況等によって月毎の限度額が定めされています。また、1月の利用上限は「23日」となります。

月額自己負担限度額表
世帯の課税状況等 月額限度額
非課税世帯 0円
町民税所得割課税額が16万円未満の障害者 9,300円
町民税所得割課税額が28万円未満の障害児 4,600円
上記以外 37,200円

サービス提供事業所

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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