精神障害保健福祉手帳所持者に対する旅客運賃割引の導入

更新日:2025年03月27日

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4月1日からJRグループでは、精神障害保健福祉手帳所持者に旅客運賃料金割引を開始します。障がい等級が1級の人は「第1種」、2、3級の人は「第2種」に該当します。手帳に第1種または第2種の記載を希望される人は、スタンプを押印しますので福祉課へお越しください。
1.写真が貼付されていない手帳では割引が適用できない場合があります。
2.割引には第1種、第2種の表記が必要です。

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

1.手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求め

    いただきます。

2.割引となる介護者の方は1名です。

対象者 対象となる乗車券類 割引率

第1種精神障害者の方と

介護者の方

・普通乗車券

・回数乗車券

・普通急行券

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます。)

5割

12歳未満の第2種精神障害者

の方と介護者の方

・定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます。)

5割

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

     片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率

・第1種精神障害者の方

・第2種精神障害者の方

・普通乗車券

5割