障害者虐待防止法

更新日:2022年12月08日

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平成24年10月1日より障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が施行されました。

この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、自立や社会参加の害となる虐待を防止するため、障害者に対する虐待の禁止、予防及び早期発見、その他の障害者虐待を防ぐ法律です。

法律の施行に伴いまして、障害者虐待を発見した場合は、通報・届出をすることが義務づけられておりますので速やかに寒川町福祉課までご連絡ください。閉庁時間帯については寒川町役場警備室にご連絡をいただき、福祉課より折り返しの連絡をいたします。

通報・届出を受けた後、事実確認を原則行います、場合によっては立入調査を行うこともあります。
ご協力くださいますようお願い申しあげます。

3つの障害者虐待

  1. 養護者による虐待:家族や親族、同居人等が行う虐待
  2. 障害者福祉施設従事者等による虐待:障害者福祉施設、障害福祉サービス事業所で働く職員が行う虐待
  3. 使用者による虐待:障害者を雇用する事業主が行う虐待

障害者虐待の例

区分:身体的虐待
内容:暴力や体罰によって身体に傷や痛みを与える行為。身体をしばりつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを制限すること。

区分:性的虐待
内容:性的な行為を強要すること。表面上は同意しているように見えても本意かどうかを見極める必要がある。

区分:心理的虐待
内容:脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。

区分:放棄・放任(ネグレクト)
内容:食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をせず、障害者の状態を悪化させること。
障害者本人が自らの生活や健康等を損なう状態にある場合をセルフネグレクトと言います。この場合も積極的な支援が必要です。

区分:経済的虐待
内容:本人の同意なしにあるいはだます等して財産や年金、賃金を使ったり、本人がお金を使うことに対して理由なく制限すること。

参考資料:資料:障害者虐待防止マニュアル(NPO法人PandA-J)

虐待のサイン

区分:身体的虐待
内容:身体に傷や火傷がみられる、「怖い・嫌だ」と施設や職場に行きたがらない、手をあげると頭をかばうような仕草をする、おびえた表情をする、説明のつじつまがあわない等

区分:性的虐待
内容:急におびえたり、怖がったりする、肛門や性器に傷等がみられる、人目を避け部屋にこもる、卑猥な言葉を発するようになる、眠れない、性器を自分でいじるようになる、周囲の人の体をさわるようになる等

区分:心理的虐待
内容:身体を萎縮させる、噛みつき等の攻撃的態度がみられる、おびえる、自傷行為がみられる、あきらめの様相になる、食欲の変化が著しい等

区分:放棄・放任
内容:身体から異臭、汚れが目立つ、部屋から異臭がある、栄養失調がみられる、ずっと同じ服を着ている、受診を勧めても行く気配がない等

区分:セルフネグレクト
内容:昼間でも雨戸が閉まっている、部屋から異臭がする、水道、電気、ガスが止められている、新聞受けに新聞等がたまっている等

区分:経済的虐待
内容:日常生活上必要なお金を渡されない、生活費の支払いができない、親等が本人の年金を勝手に使っているように思われる、資産の保有状況と生活状況との落差が激しい等

注意:虐待については、障害者虐待の自覚は問いません。

通報・届出先について

平日日中(8時30分から17時15分)

  • 寒川町福祉課障がい福祉担当

電話:0467-74-1111

内線:143~145
 
休日(土曜日・日曜日・祝日)・夜間(17時15分から8時30分)

  • 寒川町警備室

電話:0467-74-1111

注意:障害者虐待防止法第8条におきまして、市町村職員は通報・届出を受けて職務上知り得た情報について、通報・届出をした者を特定させるものを漏らしてはならないとされています。(市町村職員の守秘義務)

障害者差別解消法と障害者虐待防止法

障害者差別解消法と障害者虐待防止法について、寒川町地域自立支援協議会が啓発リーフレットを作成し、令和4年12月の広報さむかわの折込にて全戸配布いたしました。

障害者虐待防止法の関連資料(厚生労働省ホームページ)

 厚生労働省ホームページへの外部リンクです。障害者虐待防止法に関する通知や関連資料が掲載されています。Q&Aやわかりやすいパンフレットも掲載されておりますので、ご活用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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