障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました
平成25年4月1日から障害者優先調達推進法(正式には「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」)が施行されました。
この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の自立を図るため、国や地方公共団体などが、物品やサービスを調達する際に、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
寒川町では、この法律に基づき、「令和8年度寒川町障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので、公表します。









更新日:2026年04月01日