軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成制度の所得制限を撤廃します

更新日:2025年03月28日

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軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成制度の所得制限を撤廃します

 町では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象として、難聴児の発達を支援するために補聴器の購入・修理の費用の一部を助成していますが、本制度における所得制限を撤廃しました。

対象者

次のすべてに該当する人

1.町内に住所を有する、18歳未満の人

2.平均聴力レベルが両耳とも原則として30デシベル以上であって、聴覚障がいを事由とする身体障害者手帳の交付対象とならない人

3.中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、治療により聴力が回復する見込みがない人

4.補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する人

5.他の制度により補聴器の購入費の助成または給付等を受けていない人

手続きの詳細は福祉課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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