補助・給付等制度
福祉タクシー制度
在宅で生活している方で、次に該当する方に対し、下記PDFファイルのタクシー会社を利用した場合、基本料金額を一部助成するタクシー利用券を交付しています。
ただし、普通自動車税もしくは軽自動車税の減免を受けている方・課税世帯は対象外となります。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちで次の障害程度に該当する方。
- 下肢障害又は、体幹機能障害又は、視覚障害1・2級の方
- 上肢障害又は、内部機能障害1級の方
- 療育手帳A1・A2をお持ちの方。
- 特定疾患医療受給者証をお持ちの方。
令和5年度 タクシー協力会社一覧 (PDFファイル: 101.7KB)
補装具の購入・借受け・修理
身体障がい者手帳を持っている方、または難病等(対象の358疾患)療養中の方を対象に、身体の欠損又は機能の損傷を補い、日常生活又は職業生活を容易にするために必要な用具(補装具)の購入及び修理に係る費用について助成を行っています。
購入・借受け・修理にあたっては必ず事前に役場にご相談いただけますよう、よろしくお願いいたします。
注意:先に品物を購入した場合は助成できません。
注意:介護保険対象者で、介護保険制度で貸与される福祉用具と重複する品目(車いす、電動車いす、歩行器)については、原則として介護保険制度が優先されます。
必要書類
3.相談記録票及び医学的判定意見書(児童の場合は補装具購入(修理)意見書)
4.見積書
5.手帳(難病等の方は特定疾患医療受給者証または診断書)
住宅設備改善費助成
既存の住宅を、障害者の方が住みやすいように改造する経費について助成しています。
ただし、障害者の属する世帯について原則1回とし、新築の住宅については該当しません。
注意:改造工事の種類により、対象者が異なります。
注意:必ず改造工事前にご相談下さい。
施設通所交通費の助成
自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を実施する施設や地域活動支援センターに通所している方に対し、公共の交通機関または自転車を利用した際の交通費の一部を助成しています。
ただし、他の制度により交通費の助成を受けている場合や、施設の送迎バス等を利用している場合は支給されません。
心身障害者扶養共済制度
障害者を扶養している方、毎月一定の掛金を払い込み、扶養している方が死亡したり著しい障害を有する状態となったとき、その方が扶養していた障害者に年金を支給するものです。
注意:1人の障害者につき2口まで加入できます。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2023年06月14日