障害者関連手当
神奈川県在宅重度障害者等手当
毎年8月1日現在、神奈川県内に引き続き6ヶ月以上住んでいる在宅重度障害者で所得が一定基準以下の方に支給されます。
ただし、支給年度の前年度の8月1日から支給年度の7月31日までの間において、病院や施設等に3ヶ月以上入院または入所されている方を除きます。
また、65歳に達した日以降に新たに障害者手帳の交付を受けた方は、下記の障害程度に該当しても支給対象にはなりません。
注意:一度認定された方でも、毎年現況届の提出が義務づけられています。
対象者
障害の程度:
次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1級または2級の方、療育手帳A1またはA2 (IQ35以下)の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方のうち、複数に該当する方
2.特別児童扶養手当の支給に関する法律に規定する障害児福祉、手当または特別障害者手当の支給を受けている方
手当額(年額):60,000円
支給月
毎年1月に支給されます。
寒川町在宅重度障害者等福祉手当
平成25年度から、町在宅重度障害者等福祉手当を廃止しました。
特別障害者手当・障害児福祉手当
常時特別な介護を必要とする状態の方に支給されます。
注意:本人又は、配偶者及び扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。
支給額
特別障害者手当(20歳以上) 月額27,980円 【令和5年度】
障害児福祉手当(20歳未満) 月額15,220円 【令和5年度】
支給月
2、5、8、11月に各3か月分の手当が支給されます。
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更新日:2023年05月11日