(仮称)寒川町ストリートスポーツパークの整備について
(仮称)寒川町ストリートスポーツパークに係る整備及び(仮称)相模川一之宮公園に係る整備の検討
(仮称)寒川町ストリートスポーツパーク整備に係る基本構想(仮称)相模川一之宮公園整備に係る基本計画
(仮称)寒川町ストリートスポーツパーク整備に係る基本構想(仮称)相模川一之宮公園整備に係る基本計画 (PDFファイル: 4.8MB)
検討の背景について
関係人口の獲得に向けた検討
現在、寒川町では、少子高齢化や人口減少などの課題に直面している中、持続可能なまちづくりを進めるため、人口の現状分析を将来展望、目指すべき将来の方向性を記載した寒川町人口ビジョンを策定しています。
寒川町全域の人口は2023年に49,029人でしたが、2065年には35,661人と約27%減少することが見込まれています。
また、寒川町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、寒川町人口ビジョンに掲げた目標人口等の達成をを目指し、地域課題への対応やまちの魅力の向上に資する取り組みを進めています。
この地方創生に向けた取組みの一環として、「関係人口の獲得」を総合戦略に位置付けて目指しています。
関係人口とは、特定の地域やコミュニティに対して、多様に関わる人々を示す用語です。関係人口が地域と多様な関りを持つことで、地域経済や地域交流が活性化することが期待できます。
将来人口推計と目標人口(寒川町人口ビジョンより)
スポーツ関連施設の効果
関係人口データを用いた様々な評価指標との相関分析(国土交通省R4年6月)によれば、寒川町の規模である人口5万人未満の市町村において、体育施設、博物館、地域おこし協力隊の順に関係人口との相関が比較的高いとされており、この結果を踏まえた効果的な取り組みを実施することが必要です。
寒川町特有の強みであるストリートスポーツの活用検討
関係人口を効果的に獲得するためには、若年層をターゲットとし、近隣市町村にはない寒川町特有の強みを活かした差別化を図る必要があります。
寒川町ならではの特性と強みを活かし、ストリートスポーツを活用した取り組みを強化することが関係人口の獲得に効果的であると考えます。
ストリートスポーツとは
道路での遊びから派生したBMXやスケートボード競技で、東京オリンピックでは若者に人気のあるスケートボードなどが採用され、日本人のメダルラッシュとなりました。また、パリオリンピックでも日本人がメダルを獲得し、若者や子どもを中心に競技人口が増加しています。
若年層のニーズや価値観を満たすことができ、多様性がありた選手を認め合う文化が特徴です。

寒川町のストリートスポーツ推進
寒川町では、認知度向上のため、2019年に民間で共催したストリートスポーツの世界大会「ARK LEAGUE」を開催しました。それを契機として、スケートボードやBMXといったストリートスポーツの世界トップレベルの選手複数名が寒川町に移住し、全国から世界トップレベルを目指す選手やその家族などの移住者が増加しています。
寒川町はストリートスポーツの聖地化を目指しており、スケートボードやBMXの初心者から上級者まで幅広く練習が可能な施設である「THE PARK SAMUKAWA」を運営している団体と協力し、町民無料体験会や定期的なスクールを通じて、寒川町に住む子どもたちが世界トップレベルの選手による指導を受けることができる機会を提供しています。
将来像(町が目指す方向性)
(仮称)寒川町ストリートスポーツパークの将来像
現在寒川町には、求心力のある世界で活躍する選手たちが移住しています。この選手たちの存在やストリートスポーツ関連施設があることから、関係人口を獲得し始めています。この世界で活躍する選手たちこそが町特有の強みであり、世界で活躍する選手が寒川町で持続的にトレーニングを行い、スキルアップを図ると共に次世代選手の育成が可能となる施設として本事業を計画します。また、ストリートスポーツの特徴を活かし、若年層のニーズを充実させていくとともに、若年層の価値観に寄り添った展開ができる施設を計画します。
ストリートスポーツを通じて、人とのつながりが広がることで人がひとを呼び、多くの方が寒川町の関係人口となり、その効果を寒川町に展開していくことで持続可能なまちづくりに寄与する施設とします。
計画地については、人とのつながりを広げることや、音響を使用する大会を開催すること、若年層や選手のニーズを満たすためのスペースを確保することなどを重要視しており、それらを考慮した上で次の候補地で計画をすることとします。

公園整備の全体像(コンセプト)
寒川町独自の魅力を創出し、関係人口の獲得や町の認知度向上を図るために、地方創生に向けた取り組みである「ストリートスポーツパーク」、さがみグリーンライン利用者や町民の満足度向上に向けた「休息地等」としての役割とを両立させた公園として整備します。
公園整備の全体像(コンセプト)としては、「にぎわいの公園」及び「やすらぎの公園」という2つの軸を設定し、多くの方が集い、楽しみ、憩える空間として整備を計画します。
にぎわいの公園
町が考える公園のにぎわいとは、幅広い世代の方々が集い、活気があふれる空間を指します。例えば、広場などに親子連れで遊びに来たり、スポーツなどのイベントにより多くの方が集まったりすることなどを想定しています。本事業ではにぎわいの公園の実現に向けて、ストリートスポーツパークを中心とした配置を計画します。
やすらぎの公園
町が考える公園のやすらぎとは、自然の景観を楽しむことや、園内の休憩スペースなどで憩うことを指します。例えば、隣接するさがみグリーンラインを散歩しながら豊かな景観を楽しむことや、カフェやベンチ、陽だまりでくつろいだりすることを想定しています。本事業ではやすらぎの公園の実現に向けて、カフェやレストランなどを中心とした配置を計画します。

検討スケジュール(案)
神奈川県が現在整備しているさがみグリーンラインの整備状況や、ロサンゼルスオリンピック開催年度を踏まえて、令和9年度中の供用開始を目指して検討をします。
なお、詳細なスケジュールについては設計等の検討過程を踏まえて決定していきます。
パブリックコメント、町民説明会の実施結果
パブリックコメントについて
令和7年4月22日(火曜日)から同年5月21日(水曜日)の期間にパブリックコメントを実施しました。
町民説明会について
・令和7年5月8日(木曜日) 午後6時30分から8時30分まで
・令和7年5月10日(土曜日) 午後0時30分から2時30分まで
両日ともシンコースポーツ寒川アリーナ3階会議室にて開催しました。
パブリックコメント等の実施結果について
(仮称)寒川町ストリートスポーツパークの整備検討に対するパブリックコメントの実施結果について
事業者の募集
(仮称)寒川町ストリートスポーツパーク及び(仮称)相模川一之宮公園の事業の事業者を募集し、優先交渉権者が決定しました。
(仮称)寒川町ストリートスポーツパーク及び(仮称)相模川一之宮公園整備運営事業に係る優先交渉権者の決定について
事業者の決定(契約)
令和8年4月20日付けで寒川町SSPコンソーシアム特定建設工事共同企業体(代表企業:株式会社カシワバラ・コーポレーション)と契約しました。
多くの人が集い、にぎわい、やすらげる公園を整備します(イメージ図)
やすらぎのエリア(イメージ図)
皆さんが思い思いに集い、楽しみ、憩える場所となるように芝生の広場にベンチ、カフェ、レストランなどが設置される予定です。自然を身近に感じながら、ピクニックや屋外遊びなどができる居心地のよい空間をつくります。
さらに多様なイベント等の実施を可能とし、ファミリー層から高齢者までさまざまな人が楽しめる公園とします。
にぎわいのエリア(イメージ図)
「世界唯一のストリートスポーツパーク」を目指して施設を整備します。
初心者からトップアスリートまでがスケートボードやBMXを楽しめる施設を整備します。世界大会を開催できる施設とし、町から世界に羽ばたく若者を育てていくための基盤をつくります。
上記画像は、事業者提案時のイメージ図です。今後変更する可能性があります。
本契約に係る整備事業費は約16億3,200万円です。
この財源は、地方創生に資する事業として国や県からの補助金、全国からのふるさと納税寄附金を積み立てたまちづくり基金のほか、地方債を活用することで構成しています。
多様な財源を活用し、最小の投資で最大の効果が得られるよう効率的に進めてまいります。
| 整備事業費 | 財源内訳 | ||
| 国県の補助金 | 地方債(借入金) | まちづくり基金 | |
| 約16億3,200万円 | 約7億2,300万円 | 約5億6,100万円 | 約3億4,800万円 |
神奈川県が建築基準法第48条第15項の規定に基づく意見の聴取会を開催しました。
寒川町が整備するストリートスポーツ施設の一部に、競技の観覧に供する観覧場が含まれます。
本施設(観覧場)は、建築物の立地を規制する用途地域(工業地域)の用途に適合しないことから、寒川町が神奈川県に建築基準法第48条第12項ただし書きの規定による観覧場立地の許可申請をしました。
許可にあたっては、同条第15項の規定により、あらかじめ、その許可に利害関係を有する方の出席を求め、公開により意見の聴取を行うこととされているため、次のとおり意見の聴取会を開催しました。
日時:令和8年6月22日(月曜日) 午後2時から
(受付開始は午後1時45分から)
場所:寒川総合体育館 1階サブアリーナ
神奈川県が主催ですが、寒川町の担当課等も出席いたしました。
【建築基準法(抜粋)】
(用途地域等)
第四十八条
12 工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
関連ホームページ
(注釈)本施設整備にあたり、競馬事業収益配分金を一部活用しています。
この記事に関するお問い合わせ先
町長室特命担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-37-3023
ファクス:0467-74-9141
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更新日:2026年06月10日