寒川町住民活動補償取扱要綱一部改正案のパブリックコメント手続不実施理由書
案件名 | 寒川町住民活動補償取扱要綱一部改正案のパブリックコメント手続不実施理由書 |
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担当課 | 町民協働課協働推進担当 |
募集の趣旨
計画の策定等の趣旨
傷害事故の給付対象から文化活動の参加者を除くものです。
住民活動補償制度は、住民が行う公益性のある活動について、その活動中に偶然発生した事故に対して補償することで、安心して住民活動が行えるようにしようとするものですが、文化活動の参加者については、自己研鑽や趣味など自身のために行う活動であり、公益性のある活動とは認められません。現行の引受保険においては、スポーツ・レクリエーション活動と同様に文化活動についても、指導者等の傷害事故以外は給付対象として認められず、次期保険契約に当たり、必要な要綱改正を行うことで、本来の住民活動による事故への補償を継続して実施しようとするものです。
パブリックコメント手続を実施しない理由
現在町が契約している保険の期間は本年10月1日までで、保険の空白期間が生じないよう運用するためには、同日から新たな引受保険契約を締結する必要があります。そのためには、8月中旬までに保険会社を確定する必要があり、それまでに住民活動補償取扱要綱を改正する必要があります。
パブリックコメント手続を実施することにより保険契約手続きが遅れ、保険期間開始日が遅くなると、住民活動補償制度を引き受ける保険がないという空白期間が生じ、その間に事故が発生した場合、この制度による補償ができないという状況となってしまいます。
保険がない期間が生ずることにより制度が停止してしまうことは、本来の制度の趣旨に反することとなるため、公益上、迅速を要するものとしてパブリックコメント手続を実施しないものです。
(寒川町パブリックコメント手続に関する規則第4条第1項第1号に該当。平成22年7月28日決定)
計画の策定等の実施予定時期
平成22年7月末
資料の閲覧方法
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更新日:2013年03月05日