特定非営利活動法人(NPO法人)条例指定制度

更新日:2022年12月20日

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個人住民税の寄附金控除対象となる寄附金を受け入れるNPO法人を条例で指定する制度について

NPO 法人への個人からの寄附金について税制優遇処置を拡大し、NPO 法人への寄附を促進するとともに認定NPO 法人の認定数の大幅な拡大をめざす寄附税制改革関連法が、平成23 年6 月に成立しました。
そこで寒川町では、地域課題の解決に貢献するNPO 法人を財政的に支援するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO 法人を条例で指定する制度を開始しました。

寄附金に係る税額控除について

神奈川県と寒川町が条例で指定した指定NPO 法人に寄附をした寄附者のうち、当該対象寄附金を支払った年の翌年の1 月1 日現在寒川町に住所を有する寄附者の個人住民税が、寄附金税額控除の対象になります。

最大で寄附金額から2,000 円を差し引いた残額の10%(市民税6%と県民税4%)が税額控除されます。
(例)町指定及び県指定の両方を受けているNPO 法人に1 万円を寄付した場合
 {10,000 円(寄付金額)-2,000 円(適用下限額)}×(かける)10%=800 円(個人住民税)
  内訳(県民税:8,000 円×(かける)4%=320 円、町民税:8,000 円×(かける)6%=480 円)

寒川町指定特定非営利活動法人の概要について

条例指定の要件は次の通りです。
 ・神奈川県に条例指定されていること。
 ・活動区域に寒川町が含まれていること。

寒川町指定特定非営利活動法人一覧

町の指定する特定非営利活動法人の一覧は次のとおりです。

町の指定する特定非営利活動法人の一覧
特定非営利活動法人の名称 主たる事務所の所在地 指定の効力が生じた年月日 指定の有効期間
特定非営利活動法人トムトム 茅ヶ崎市萩園2336番地2 平成30年12月14日 平成30年1月1日から令和9年12月31日

申出手続きの流れ

条例指定を受けたい非特定営利活動法人は次の手続きに従い、申出を行ってください。

1.事前相談
指定の申出をするときは、事前にご相談ください。受付は通年で行っておりますが、ご希望の方はあらかじめご連絡ください。ご相談先は、寒川町町民部町民協働課協働推進担当です。

2.指定申出
所定の書類に必要事項を記入し、添付書類と合わせてご提出ください。
(1) 指定特定非営利活動法人指定申出書(第1 号様式)
(2) 神奈川県知事に提出した申出書類、添付書類の写し

3.町議会での審議
町議会において、申出された法人の法人名及び所在地等を「地方税法第314 条の7 第1項第4 号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例」に記載するための審議を行います。

4.指定条例の施行
「地方税法第314 条の7 第1 項第4 号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例」の施行によって、指定NPO 法人となります。
指定する条例の議決後、指定を受けた年の1 月1 日に遡って、個人町民税の寄附金税額控除の対象とします。
(注)寄附金の控除となる期間は、指定を受けた時期によって異なります。(申し出の時期ではありません)

要綱及び指定様式

指定の申出をされる場合は、次の様式を使用してください。