要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2024年04月17日

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避難確保計画作成の目的

避難確保計画とは、洪水による浸水等の発生に備え、要配慮者利用施設の利用者が、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
 施設管理者等は避難確保計画を作成、修正した場合に町に報告する必要があります。

 

避難確保計画作成の義務化について

水防法に基づき、浸水想定区域に所在し、寒川町地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等につきましては、次のとおり避難確保計画の作成等が義務化されております。

(注釈)

要配慮者利用施設とは、要配慮者(高齢者、障がい者、未就学児、児童、生徒等)が利用する通所施設、入所施設、保育園、幼稚園、学校、病院等の施設です。

 

【対象施設】

 ・浸水想定区域に所在する施設

 

【義務付けられている内容】

 ・避難確保計画の作成及び町への報告

 ・避難訓練の実施及び町への報告

 ・自衛水防組織の設置〈努力義務〉

 

【根拠法令】

 ・水防法

対象となる要配慮者利用施設

寒川町地域防災計画に位置付けられている要配慮者利用施設を以下に掲載しております。

なお、一覧に掲載がない施設及び新設施設で、河川の洪水浸水想定区域内に立地の施設におかれましても、今後、寒川町地域防災計画の見直しに併せ、順次位置付ける予定ですので、避難確保計画の作成及び提出をお願いいたします。

避難確保計画の作成

避難確保計画の作成にあたっては、以下のページに記載する、「作成の手引き」、「記載例」、「避難確保計画のチェックリスト」、「動画」を参考にして作成してください。

なお、避難確保計画に基づき、避難訓練の実施が義務づけられています。

避難訓練を実施した際は、以下のページに記載する「避難訓練実施報告書(様式例)」を参考に作成して提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民安全課災害対策担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:463、464)
ファクス:0467-74-2833
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