寒川町国民保護計画について
寒川町の国民保護
国民保護とは
平成16年9月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)が施行され、平成17年3月には国によって「国民の保護に関する基本指針」が定められました。
この基本指針に基づき、地方自治体においても国民の生命、身体及び財産の保護、避難や救援に関する措置等について「国民保護計画」を策定することになりました。
【ポイント】
- 武力攻撃事態等において、国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
- 武力攻撃事態等における国、地方公共団体、指定公共機関等の責務や役割分担を明確にし、国の方針の下で、国全体として万全の措置を講ずることができるようにしています。
- 住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置について、その具体的な内容を定めています。
- 緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置(緊急対処保護措置)を実施することとしています。
- 国民の保護のための措置を実施するにあたっては、国民の基本的人権の尊重に十分な配慮がなされます。
寒川町の国民保護 ~武力攻撃や大規模テロから身を守るために~(PDFファイル:10.4MB)
寒川町国民保護計画(最新版)
条例
寒川町国民保護対策本部及び寒川町緊急対処事態対策本部条例 (PDFファイル: 6.8KB)
寒川町災害派遣手当及び寒川町武力攻撃災害等派遣手当の支給に関する条例 (PDFファイル: 7.4KB)
更新日:2023年12月01日