「緊急一時避難施設」を指定しました
緊急一時避難施設を指定しました
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下、「国民保護法」という。)第148条により、都道府県知事は武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため、あらかじめ避難施設を指定することとされています。
国においても令和3年から令和7年度末までを集中的取組期間として「緊急一時避難施設」の指定を推進しているところです。
【緊急一時避難施設とは】
「緊急一時避難施設」とは、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用するコンクリート造り等の堅ろうな建築物や、地下街・地下駅舎等の地下施設のこと。(国民保護法上は「避難施設」)
詳細については、神奈川県のページをご確認ください。
更新日:2022年11月25日