生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!
令和8年9月1日より生活道路における自動車の法定速度が60キロメートルから30キロメートルに引き下げられます。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。
この記事に関するお問い合わせ先
町民安全課防犯・交通安全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
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ファクス:0467-74-2833
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更新日:2026年07月14日