神奈川歩行者安全五則
歩行者の交通事故を1件でも減少させるため、神奈川県独自の歩行者のルール・マナーを呼び掛ける安全規則として、「神奈川歩行者安全五則」が作成されました。
これまでの歩行者安全対策では、交通弱者を守る観点から、運転者側に対する注意喚起を推進しているところですが、「乱横断」や「歩きスマホ」など、歩行者側の危険な行為が県内において問題視されています。
例えば、横断歩道では、「歩行者が優先なのだから車が止まってくれるから大丈夫」ではなく、手を上げるなどをして運転者に対し横断する意思を明確に伝えてから横断することが大切です。
次の「神奈川歩行者安全五則」を守ることで、車やバイク、自転車の運転者だけでなく、歩行者自身も交通ルールを守り、交通マナーの向上に努め、事故にあわないよう心がけてください。
神奈川歩行者安全五則
~歩行者も ルール・マナーを 守りましょう!~
1.横断する意思を明確にする!
横断歩道では、手を上げるなどをして運転者に対して、横断する意思を明確に伝えましょう。
2. 横断歩道を渡る!
横断歩道外の横断や車両の直前直後の横断など、無理な横断はやめ、横断歩道を渡りましょう。
3.歩きスマホはしない!
歩行中は、わき見の原因となるスマホなどを注視することがないようにしましょう。
4.危険な踏切横断はしない!
踏切は、警報機が鳴ったら渡らない。遮断機を跨がない、くぐらないことを徹底しましょう。
5.反射材を身に着ける!
薄暮や夜間には、光の反射で存在を示すことができる反射材を身に着けましょう。

神奈川歩行者安全五則のチラシデータ (PDFファイル: 596.7KB)
趣旨(県交通安全対策協議会)
歩行者のルール・マナーを呼び掛ける安全規則について (PDFファイル: 118.9KB)
参考リンク
この記事に関するお問い合わせ先
町民安全課防犯・交通安全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:461、462)
ファクス:0467-74-2833
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更新日:2021年09月21日