放置自転車について
放置自転車について
町道などの公共の場所に自転車等(道路交通法に規定する原動機付自転車を含む)が放置されると、人や緊急車両の通行や活動の確保に支障がでるなど、町民の安全で良好な生活環境を保持することができなくなります。
そのため寒川町では、平成25年に「寒川町自転車等の放置防止に関する条例」を制定しています。
「放置」とは
自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、その利用者が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態のことをいいます。
自転車等が放置されていた場合は
「寒川町自転車等の放置防止に関する条例」で定める禁止区域内に、放置された自転車等は保管場所へに移動します。また、放置禁止区域以外の公共の場所においても、引き続き7日以上放置されている場合は保管場所へ移動します。ただし、危険防止等やむを得ない場合は、7日間にかかわらず移動します。
移動させた自転車などは
放置されていた自転車等は、保管場所に移動し、2か月間保管します。所有者が判明したものについては、引き取りの連絡をします。保管期間を経過しても引き取りがない場合は処分します。
自転車などの引き取りについて
【受付方法】
午前9時00分から午後3時30分(但し、土曜・日曜・祝日及び12月29日から1月3日を除く)の間に町民安全課防犯・交通安全担当で受付しています。
町民安全課にて手続きを行った後、保管場所での引き渡しとなります。
担当が他業務により不在の際は、ご案内にお時間をいただく場合があります。ご来庁予定が決まりましたら、担当まで事前にご連絡をお願いします。
【手続きに必要なもの】
・通知文
・自転車等の鍵
・身分を証明できるもの(免許証・マイナンバーカードなど)
・引き取り費用(自転車:2,000円 原付バイク:4,000円)
【保管場所】
寒川町放置自転車等保管場所(寒川町宮山2532番)
この記事に関するお問い合わせ先
町民安全課防犯・交通安全担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:461、462)
ファクス:0467-74-2833
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更新日:2025年10月08日