公益通報者保護制度について
公益通報とは?
公益通報とは、労働者(社員、パート、派遣、退職者(注記1)、役員)が勤務先における不正行為を、事業者内部、行政機関、その他の事業者外部(注記2)に通報することをいいます。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的である場合の通報は除きます。
(注記1)退職後1年以内の者
(注記2)事業者内部:労務提供先、行政機関:処分等の権限を有する行政機関、その他の事業者外部:被害の拡大防止等のために必要と認められる者
通報の対象となる行為
通報の対象となる行為は、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護」に関わる約500の法律に定められた刑罰規定に違反する行為若しくは過料の対象となる行為、又は最終的にそれらにつながる行為とされています。
公益通報者保護法とは?
公益通報者保護法は、公益通報を理由とする、解雇や降格、不自然な異動などの不利益な取扱いから保護されるための条件を定めたものです。
事業者が、公益通報をしたことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。 解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。 また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。
町へ通報することが必要な案件が発生した場合
法令違反等に対する処分等の権限を持つ町の各所管課に通報してください。また通報先が不明な場合や公益通報に該当するかが不明な場合などは、町民窓口課へご相談ください。内容を確認し、通報先をご案内します。
町では、労働者等から公益通報を受けた場合に、権限を有する各所管課がとるべき措置など、基本的なルールを定めています。
通報の方法
次のいずれかの方法により提出してください。
・窓口へ直接
・郵送
・電子メール(メールアドレス:soudan★town.samukawa.kanagawa.jp)
★を@に変更して送信してください。
ただし、匿名などの通報により事実確認ができない場合は、公益通報として受け付けることができない場合があります。
記載内容
次の内容を任意の書式等に記載してください。
・通報者氏名
・通報者住所
・労務提供先の名称(注記1)
・連絡先:電話番号、メールアドレス等(注記2)
・通報内容:具体的に、いつ、どこで、誰が、何を、どうしたか等
…通報内容を客観的に証明できる資料等を添付してください。
(注記1)労務提供先の事業者の名称です。派遣労働者等の場合は、労働提供先の事業者の名称を記載してください。
(注記2)連絡を希望しない場合は不要です。
公益通報ハンドブック
公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめた資料です。









更新日:2026年03月25日