パートナーシップ宣誓制度

寒川町は、性別や国籍、年齢、障がいの有無にかかわらず、誰もがその人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自由で平等、誰もが生きやすいまちづくりをめざすため、令和4年2月から「寒川町パートナーシップ宣誓制度」を始めます。
パートナーシップ宣誓制度は、同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、町がその事実を公的に証します。
この制度は、法律上の効力(婚姻や相続関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、寒川町がお二人の関係を尊重し、寄り添っていくことができると考えています。
宣誓することができる方
パートナーシップ宣誓をするには、お二人とも次の要件をすべて満たしている必要があります。
成人していること
満18歳以上の方
(民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日以降は「満18歳以上」となります。)
寒川町民であること、または転入を予定していること
お二人とも寒川町に住所を有していること。
または、一方が町内に住所を有し、他方の方が3か月以内に町内に転入予定であること。
【町内に転入予定の場合】
宣誓の際に、転入予定日をご記入ください。 また、宣誓日から3か月以内に町内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。なお、3か月以内に提出がない場合は、当該宣誓を無効にし、交付番号を寒川町ホームページに公開いたしますので、ご了承ください。
現に婚姻をしていないこと(配偶者がいないこと)
宣誓しようとする以外のパートナーがいないこと
すでに宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓を行っている方や、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓等を行っている方は宣誓できません。
(注意)藤沢市、茅ヶ崎市ですでに宣誓されている方は、自治体間連携制度を利用できます。
(注意)他自治体の宣誓書受領証等の返還後は宣誓をすることができます。
(注意)海外でパートナーシップ制度を利用しているお二人の場合は宣誓可能です。
民法上で規定されている婚姻できない続柄ではないこと
- 直系血族または三親等内の傍系血族の間(民法734条)
→祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪 など
- 直系姻族の間(民法735条)
→配偶者の父母・祖父母・子・孫、子の配偶者 など
- 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系卑属との間(民法736条)
→ただし、パートナーシップのあるお二人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後は宣誓をすることができます。
宣誓時に必要なもの
1.戸籍抄本等婚姻をしていないことが確認できる書類
- 宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)をお一人1通ずつの提出をお願いします。(戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は、本籍地の市区町村で取得できます。)
- 外国籍の方は、本国の大使館等公的機関が発行する「独身証明書」等、海外で同性婚を成立させた場合は「婚姻証明書」に日本語訳を添付して提出してください。
2.本人確認ができる書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証等)
- お二人分のご用意をお願いします。(有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。)
3.使用を希望する通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類(希望者のみ)
性別違和等で町長が特に理由があると認める場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。
- 顔写真付き社員証、住所が記載された郵便物等
4.その他
- 証書入れ(A4のバインダー)に入れて、お渡しをします。収納できるバッグ等お持ちいただくことをお勧めします。
- 当日、車いすなどの特別なご配慮や、お二人の記念写真をご希望される場合は、遠慮なくお申し出ください。
(注意)1は提出、2及び3は提示になります。
(注意)町内への転入予定で宣誓をした方は、町内へ転入したことを後日必ずご連絡ください。
<住民票の写しについて>寒川町では宣誓者の同意がいただけた場合、住民票の確認を担当課でさせていただきます。同意いただけた場合に限り、住民票の提出は不要です。
パートナーシップ宣誓の流れ
step1
宣誓日の予約(宣誓の7日前まで)
- 宣誓を希望される日の原則7日前まで(土・日・祝日、年末年始を除く)に電話、メールのいずれかの方法で予約をしてください。予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。
- 宣誓日時・場所・必要書類等の調整・確認を行います。
- 宣誓日時は状況等によりご希望に沿えない場合があります。
【予約受付先】
町民窓口課相談・人権担当
電話:0467-74-1111(内線473,474)
Eメール: soudan@town.samukawa.kanagawa.jp
【メールの記載事項】
1.宣誓希望日・時間(来庁する時間)の第2希望まで
(例:令和4年2月10日の午前10時~午前12時)
2.宣誓されるお二人の氏名とふりがな
(注意)通称名の場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。
3.代表者の日中の連絡先の電話番号
宣誓日時等が確定した旨を町から回答した時点で、予約は成立します。
step2
パートナーシップ宣誓書等の提出(宣誓当日)
- 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人揃って指定の場所にお越しください。
- 町職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」(町が用意)に自署し、ご提出いただきます。
- 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。
- 書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
【宣誓場所】
寒川町役場本庁舎
(プライバシーに配慮したスペースをご用意します。詳細は予約時にご案内します。)
Step3
パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
- 宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
- 書類の不備等がなければ、原則即日交付します。
(注意)受領証等の交付には1時間ほどお時間いただきます。あらかじめ、ご了承ください。
宣誓翌日以降の交付の場合は、宣誓翌日以降に窓口または郵送にて交付します。
(注意)窓口交付の場合は、交付時に本人確認をさせていただきます。
(注意)郵送の場合、受領証カード裏面の緊急連絡先欄には直接記入することはできません。フィルムの上から油性ペンでご記入ください。
【見本】パートナーシップ宣誓書受領証及びカード
宣誓書のデザインについて

宣誓書の上部にある水引は「梅結び」といい、縁起が良いとされています。
梅結びには3つの意味が込められています。
「固く結ばれた絆」…結び目が固く、簡単にほどけないことから。
「魔除け」…梅は古来より魔除けの縁起物とされています。末永く健やかな生活を祈ることから。
「運命向上」…厳寒の中で、他の花に先駆けて咲く香り高い梅の花はその様から。
また、使用している茶・青・緑・橙色は、寒川町のブランドカラーを使用しており、複数の色により、多様性を表しています。
宣誓後について
再交付・返還の場合も、宣誓時と同様に、事前に電話・メールのいずれかでご予約ください。
(A)転入予定で宣誓をされた方の転入後の手続き
- 転入予定で宣誓をされた方は、宣誓日から3か月以内に寒川町に転入の届出をし、手続きが終わりましたら必ず担当(町民窓口課相談・人権担当)までご連絡ください。
- 併せて、「受領証等の再交付」(住所変更)も申請してください。
(B)受領証等の再交付
- 受領証等を紛失、毀損、著しく汚損した場合、または氏名(通称名を含む)、住所の変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」により、受領証等の再交付を申請することができます。
- 紛失以外の理由で再交付を希望される場合は、交付済みの受領証または受領証カードと引き換えに新しい受領証または受領証カードを再交付します。
- 本人またはパートナーが手続きにお越しください。
【再交付申請時に必要なもの】
- 手続きに来られた方の本人確認書類
- 再交付を希望される受領証又は受領証カード(紛失していない場合に限る)
(C)パートナーシップ宣誓書受領証等の返還
次の場合、パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを返還する必要があります。
1.当事者の意思により、パートナーシップが解消された場合
2.一方又は双方が町外に転出した場合
- 藤沢市・茅ヶ崎市へ転出し、継続申請する場合を除きます。
- 転勤、親族の看護・介護その他やむを得ない事情により、一時的に町外に異動される場合はご相談ください。
3.死亡された場合
4.宣誓が無効となった場合
次の場合には、パートナーシップ宣誓を無効とします。
なお、虚偽の宣誓を行った場合や要件に反している場合などは、無効としたパートナーシップ宣誓書受領証の交付番号を寒川町のホームページ上などで公表する場合があります。
-
当事者間にパートナーシップを形成する意思がないとき。
-
虚偽の宣誓を行ったとき。
-
宣誓書の内容に虚偽があったとき。
-
宣誓の要件に反しているとき。
-
(転入予定で宣誓している場合)宣誓日から3か月以内に町内への転入が確認できないとき。
5.宣誓の要件に該当しなくなった場合
6.受領証及び受領証カードの返還を希望される場合
【返還届出時に必要なもの】
1.手続きに来られた方の本人確認書類
2.お二人分の受領証及び受領証カード(紛失していない場合に限る)
自治体間連携について
寒川町と連携協定を締結している藤沢市・茅ヶ崎市の間で転出入する場合、手続きが一部省略できます。(連携開始の令和4年2月1日以降に住所の異動をした場合に適用されます。)
寒川町から転出する場合
寒川町から連携協定を締結している自治体へ転出する場合、パートナーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありません。
転出先の自治体によって継続申請の手続きは異なりますので、藤沢市・茅ヶ崎市のホームページなどをご確認ください。
【藤沢市ホームページ】(パートナーシップ宣誓制度に関するリンク)
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/jinkendanjyo/partnership_senseiseido.html
【茅ヶ崎市ホームページ】(パートナーシップ宣誓制度に関するリンク)
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/danjyo/1033449/1041470.html
寒川町に転入する場合
基本的な手続きは宣誓の時と同様です。
協定を締結している藤沢市・茅ヶ崎市から寒川町に転入する場合は、宣誓書等をご提出いただき、改めて寒川町の宣誓書受領証等を発行します。
1.予約受付
- 手続きを希望される日の原則7日前まで(土・日・祝日、年末年始を除く)に電話またはメールで予約してください。(予約状況等によりご希望に沿えない場合があります。)
- 予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。
【予約受付先】
町民窓口課相談・人権担当
電話:0467-74-1111(内線473,474)
Eメール: soudan@town.samukawa.kanagawa.jp
【メールの記載事項】
1.宣誓希望日・時間(来庁する時間)の第2希望まで
(例:令和4年2月10日の午前10時~午前12時)
2.宣誓されるお二人の氏名とふりがな
(注意)通称名の場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。
3.代表者の日中の連絡先の電話番号
宣誓日時等が確定した旨を町から回答した時点で、予約は成立します。
2.必要書類
転出元の自治体での交付書類(例:パートナーシップ宣誓書受領証等)
- 本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
(注意)有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
【ご予約前にお読みください】
- 継続に係る申請のご予約をいただくと、寒川町から転出元の自治体に、お名前や「継続に係る申請の予約があったこと」を連絡します。
- 継続に係る申請の手続きが完了した後は、再交付や返還などについては寒川町パートナーシップ宣誓制度の取り扱いとなります。
【参考】連携のスキーム

その他
利用可能となる行政サービス
パートナーシップ宣誓により、寒川町にて利用可能となる行政サービスは、こちらをご覧ください。
最後に
このパートナーシップ宣誓制度については、全国で整備が進められておりますが、寒川町としては、令和4年2月より開始された制度であり、多様性を認め、その中で自分らしく生きることをめざしているところです。
今後ともご意見いただければと考えております。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:473、474)
ファクス:0467-74-2833
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月20日