自動車臨時運行許可(仮ナンバー)を取得する
自動車臨時運行許可について
自動車の新規登録、新規検査又は自動車検査証の有効期限が満了した自動車の継続検査を受けるための陸運支局までの回送などの場合、特例的に運行できることとしている制度です。
自動車臨時運行許可標(以後仮ナンバー)及び自動車臨時運行許可証(以後許可証)を貸し出します。
対象となる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、251cc以上のオートバイ
対象となる目的
- 検査登録のために行う回送
- 試運転
- 販売をするための回送
- その他
再封印、ナンバープレート盗難等による再交付、廃棄処分のための回送等
注意 :自動車臨時運行許可につきましては、特例的に運行できるとされているので、上記目的以外での貸し出しはできません。
必要書類
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
運行期間が有効期限内であるものに限ります。必ず原本をお持ちください。
注意 :保険契約の終期は保険期間の最終日の午後0時(正午)までであるので、最終日を含む場合は貸し出しできません。保険契約が2件にわたる場合は両方ともお持ちください。
- 自動車の同一性を確認できる書類(コピー可)
- 自動車(以下を参照してください。)
- 登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
- 自動車予備検査証
- 登録事項等証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 自動車通関証明書
- 輸出自動車検査基準適合証 など
(参照)令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に変わってA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されます。
「電子車検証」を所持していて、仮ナンバーの貸出をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下(ア)と(イ)の2点のいずれかを併せて提示ください。
(ア).「車検閲覧アプリ」の画面を提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしたうえで、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
(イ).「自動車検査記録事項」の提示
電子車検証と同時に発行される「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください。
その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
- 申請者の確認書類
本人確認を行うため、運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等の本人確認書類をお持ちください。
運行経路
運行目的のために必要な発着地の市区町村
寒川町を経由しない場合は、貸し出しできません。
許可期間
初日を含めて5日以内の必要最小日数。なお、自動車臨時運行許可申請ができるのは、運行期間の初日かその前日です。
申請日
運行期間の初日
手数料
1件につき750円
申請場所
町民窓口課総合窓口担当窓口
受付時間
平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
第1・第3土曜日午前8時30分から正午(1月1日から1月3日を除く)
自動車臨時運行許可標及び自動車臨時運行許可証の返納
返納期限
有効期限から5日以内
運行目的終了後、速やかに返却してください。法定期限は、許可期間満了後5日以内です。
期限内に返却がない場合は道路運送車両法により罰せられることがあります。
返納時に必要なもの
- 許可証
- 番号標(ナンバープレート)
許可証を亡失した場合、窓口でお申し出ください。
仮ナンバーを亡失した場合、弁償費用をいただきます。
返納場所・時間
貸出時と同様です。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年06月07日