本人通知制度を開始します

更新日:2018年07月01日

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個人の権利の侵害の抑止及び防止を図るため、平成30年7月1日より、住民票の写し等の不正取得に係る本人通知を実施します。

本人通知制度

住民票の写し等が本人以外の第三者に不正取得された場合に、その事実を本人に通知することで、本人の権利の侵害を防止し、不正取得の抑止を図ることを目的としています。

通知の対象となる証明

  • 住民票の写し等
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)等

通知する場合

  • 住民票の写しや戸籍の証明等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
  • 国又は県その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者(注1)が職務上請求書(注2)を使用し、不正取得をした事実が明らかになった場合

(注1)特定事務受任者(8士業。法人を含む。) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

(注2)職務上請求書 特定事務受任者が所属する団体が発行した住民票の写し等の交付を請求する書類

通知の方法

不正取得された本人に、証明書の種類、通数及び交付日などを記載した通知書を郵送いたします。なお、通知書を受け取るにあたり、事前登録などの手続きは不要です。

実施日

平成30年7月1日

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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