住宅用家屋証明を取得する
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋を新築、新築の住宅用家屋又は中古の住宅用家屋を購入して、1年以内に登記をする場合、登録免許税(所有権の保存・移転、抵当権の設定登記の際にかかるもの)の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。
注意:特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の認定通知書につきましては、写し(コピーしたもの)の提出が必要です。
ご協力をお願いいたします。
必要書類
個人が新築した住宅用家屋(注文住宅等)の場合
1:所在地、建築年月日、用途、床面積の確認書類(いずれか1点)
・確認済証及び検査済証
建築確認が無い家屋の場合は建築工事請負書、設計図書その他の書類
・登記事項全部証明書
・登記完了証
・登記済証
電子(インターネット)版でもかまいません。(有効期限内のものに限ります)
上記の他に建て替えによる新築の場合は、前の建物を取り壊したことの分かる書類
・滅失登記の申請書等
2:所有者(取得者)の住所確認書類
A:入居済みの場合
・住民票の写し
B:未入居の場合
・住民票の写し
・申立書(様式は任意)
注意 :申立書は原本をお持ちください。申請の際に提出していただきます。
上記の他に申立書の内容により、現在居住している家屋の処分方法の分かる書類が必要となる場合があります。
・賃貸借契約書、売買契約書等
3:区分所有建物の耐火性能の確認書類
・確認済証及び検査済証
・設計図書
・建築士の証明書
・上記以外で登記事項証明書の構造欄の記載により明らかな場合は登記事項全部証明書、登記完了証、登記済証等でも可
4:特定認定長期優良住宅であることの確認書類
・申請書の副本及び認定通知書の写し
・変更認定申請書の副本及び変更認定通知書
注意 :認定通知書はコピーを提出していただきます。
5:低炭素建築物であることの確認書類
・申請書の副本及び認定通知書の写し
・変更認定申請書の副本及び変更認定通知書
注意 :認定通知書はコピーを提出していただきます。
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅等)の場合
1:所在地、建築年月日、用途、床面積の確認書類(いずれか1点)
・確認済証及び検査済証
建築確認が無い家屋の場合は建築工事請負書、設計図書その他の書類
・登記事項証明書
・登記完了証
・登記済証
電子(インターネット)版でもかまいません。(有効期限内のものに限ります)
2:取得年月日の確認書類(いずれか1点)
・売買契約書
・売渡証書
・代金納付期限通知書
・上記以外の取得年月日が確認出来る書類でも可
3:建築後使用されたことのないことの確認書類
・未使用証明書(様式は任意)
直前の所有者又は代理・媒介をした宅地建物取引業者の証明
注意 :原本をお持ちください。申請の際提出していただきます。
4:所有者(取得者)の住所確認書類
1:入居済みの場合
・住民票の写し
2:未入居の場合
・住民票の写し
・申立書(様式は任意)
注意 :申立書は原本をお持ちください。申請の際に提出していただきます。
上記の他に申立書の内容により、現在居住している家屋の処分方法の分かる書類が必要となる場合があります。
・賃貸借契約書、売買契約書等
5:区分所有建物の耐火性能の確認書類
・確認済証及び検査済証
・設計図書
・建築士の証明書
・上記以外で登記事項証明書の構造欄の記載により明らかな場合は登記事項全部証明書、登記完了証、登記済証等でも可
6:特定認定長期優良住宅であることの確認書類
・申請書の副本及び認定通知書の写し
・変更認定申請書の副本及び変更認定通知書
注意 :認定通知書はコピーを提出していただきます。
7:低炭素建築物であることの確認書類
・申請書の副本及び認定通知書の写し
・変更認定申請書の副本及び変更認定通知書
注意 :認定通知書はコピーを提出していただきます。
建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合
以下の要件を満たしている場合のみ対象となります。
- 個人が昭和59年4月1日以降に取得した家屋であること
- 取得原因が「売買」又は「競落」であるもの
- 自分自身が居住するための家屋であること
- 床面積(区分所有家屋については、専有面積)が50平方メートル以上であること
- 区分所有家屋については、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること
- 取得後1年以内に登記を受けるものであること
- 地震に対する安全性に係る基準に適合することが書類(必要な書類「昭和57年1月1日より前に建築された建築物の場合」)により確認できるものであること又は昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
<宅地建物取引業者による特定の増改築がされた家屋についての住宅用家屋を
申請する場合>
- 3から7の要件のほか、次の要件に該当する必要があります。
- 個人が平成26年4月1日以降に宅地建物取引業者から取得した家屋であること
- 取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得した家屋であること
- 新築された日から起算して、10年を経過した家屋であること
- 工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は300万円)以上であること
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2の第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること、又は、同項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用がそれぞれ50万円を超えること(ただし、第7号に掲げる工事については、既存住宅瑕疵担保責任保険に加入している必要があります。)
【必要となる書類】
- 申請書
- 住民票の写し
- 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)(「インターネット登記情報」(照会番号付)は可) (注釈)登記申請中の場合は、照会番号による登記事項の確認が行えないため、住宅用家屋証明書の発行ができません。事前に登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、提示をお願いします。
- 売買契約書若しくは売渡証書又は写し
次の場合は、上記書類のほかに、状況に応じて書類が必要です。
<昭和57年1月1日より前に建築された建築物の場合>
耐震基準を満たすことを証明する、次の1から3の書類のうちいずれかが必要です。
- 耐震基準適合証明書(注釈1)
- 住宅性能評価書(注釈2)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(注釈3)
(注釈1)当該家屋の家屋調査日が取得の日前2年以内の日付であること。
(注釈2)当該家屋の評価日(評価書交付日)が取得の日前2年以内の日付であること。
(注釈3)契約日が当該家屋の取得の日前2年以内の日付であること。
<当該家屋にまだ住んでいない場合>
・申立書
<宅地建物取引業者による特定の増改築等がされた家屋の場合>
- 増改築等工事証明書(コピー可)
- 給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書
<抵当権登記の場合>
・当該家屋を取得するための資金貸付であることが確認できる金銭消費賃借契約書等
手数料
1件につき1,300円
申請場所
本庁舎1階
1番窓口の町民窓口課(総合窓口担当)
受付時間
平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
第1・第3土曜日午前8時30分から正午(1月1日から1月3日を除く)
申請書はこちらから
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年11月15日