住民票に旧氏の振り仮名も記載されるようになります

更新日:2025年09月16日

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住民票の記載事項である旧氏について

住民基本台帳法施行令の改正に伴い、
令和7年5月26日以降、住民票に旧氏を記載する際に、新たに振り仮名が追記されることとなりました。

令和7年5月26日より前に住民票に旧氏が記載されている方へ、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書(以下、通知書といいます)」を発送します。
通知書の発送令和7年9月中旬を予定しています。

旧氏の振り仮名の請求について

通知書の記載内容を確認のうえ、1.2に該当する方は請求を行ってください。
1.通知書に記載の旧氏の振り仮名と異なった振り仮名を記載する方
2.令和8年5月26日より前に、住民票に旧氏の振り仮名の記載を求める方
 

(注意)1.・2.に該当しない方は請求の必要はありません。
(注意)旧氏の振り仮名について、令和8年5月26日以降、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

なお、令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除く)。

請求の方法

請求に必要なものを「受付窓口へ持参」または「郵送」にて提出してください。
(郵送費用は自己負担となります。)

 

郵送で記載の請求をするときに必要なもの

 1.旧氏の振り仮名記載請求書
 2.本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)の写し
 3.旧氏の振り仮名を確認できる資料(預金通帳、キャッシュカード等)の写し
  (注意)3.は「通知書に記載の旧氏の振り仮名」と異なった振り仮名を記載する方のみ必要となります。

窓口で記載の請求をするときに必要なもの

 1.旧氏の振り仮名記載請求書
 2.窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
 3.旧氏の振り仮名を確認できる資料(預金通帳、キャッシュカード等)
 (注意)3.は「通知書に記載の旧氏の振り仮名」と異なった振り仮名を記載する方のみ必要となります。

 

旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:37.2KB)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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