戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年06月17日

ページID : 20032

2023年(令和5年)6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、2025年(令和7年)5月26日に施行されました。この制度の詳細は法務省Webページをご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

法務省Webページ:戸籍にフリガナが記載されます。(外部サイト)

 

振り仮名コールセンター

戸籍へのフリガナ記載の制度に関するお問い合わせ先

電話:0570-05-0310
時間:午前8時30分~午後5時15分
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土日祝、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

本籍地の市区町村からの通知を確認

本籍地の市区町村長から、原則、戸籍の筆頭者宛に戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。

寒川町を本籍地とする方への通知は、2025年(令和7年)7月下旬に、圧着ハガキで発送予定です。

 

氏名のフリガナを確認

通知が届いたら、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。

 

氏名の振り仮名の届出

通知のフリガナが正しい場合…届出は不要

通知のフリガナが正しい場合は、通知のフリガナが2026年(令和8年)5月26日以降に戸籍に記載されますので、届出をする必要はありません。

届出がなかった場合は、通知のフリガナが戸籍に記載されます。

 

通知のフリガナが誤っている場合…届出が必要

通知のフリガナに誤りがあった場合には、2026年(令和8年)5月25日までの間に届出が必要です。

 注意:氏名のフリガナに、拗音・促音「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」が含まれる方

 正しいフリガナは、小さい「ャ」「ュ」「ョ」「ッ」であるにもかかわらず、通知のフリガナに大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」が記載されている場合は、正しいフリガナで届出をしてください。

【例】「京子」のフリガナ「キヨウコ」と通知が届いた場合、正しいフリガナ「キョウコ」と届出をする。

 

氏名の振り仮名の届出

通知のフリガナに誤りがあった場合は、2025年(令和7年)5月26日から2026年(令和8年)5月25日までの間に届出をしてください。

氏名のフリガナが、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものであることを確認する必要があるときは、届出人に対し説明を求める場合があります。

氏名の振り仮名の届出を一度した後に、振り仮名の変更届を届出する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

出生届に記入した子の名など初めて戸籍に記載される方は、戸籍に記載されることになります。

戸籍に記載するフリガナは、一般の読み方として認められているものでなければならないとされています。
一般の読み方であることの確認をするため、必要な場合には一般の読み方であることの説明を届書に記載していただくことや、辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を明らかにして一般の読み方であることを説明した書面の提出を求める場合があります。

 

届出をする時はご注意ください

届出をされる際は、既に使用しているフリガナと不都合が生じないようにご注意ください。

銀行等の口座名義等で実際に使用しているフリガナと異なるフリガナの届出をされた場合、銀行等における口座の名義変更とともに、行政機関等に登録されている口座の名義変更もしなければ、給付金の口座振込や税金等の口座振替、年金の受け取りなどに支障が生じる場合があります。

詳細は、次の外部サイトでご確認ください。

【年金に関すること】

戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)(外部サイトへリンク)

【パスポートに関すること】

戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(外部サイトへリンク)

 

フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

 

オンラインでの届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインでの届出が可能です。

 

なお、以下の場合はオンラインでの届出が出来ません。届出をされる場合は、窓口または郵送でお手続きをお願いします。

  • 15歳未満の本人からの届出
  • 子と別戸籍の親権者からの届出
  • 未成年後見人からの届出
  • 成年後見人からの届出

 

マイナポータルを利用したオンライン届出の操作方法等に関する問合せ先

マイナンバー総合フリーダイアル
0120-95-0178(音声ガイダンス【8番】)

受付時間:平日  午前9時30分~午後8時
     土日祝 午前9時30分~午後5時30分

 注意:オンラインでの届出には暗証番号の入力が必要です。事前にご確認のうえご利用ください。

郵送による届出

本籍地のある役所の戸籍窓口へ、記載済みの届書を郵送してください。届書に不備があった場合はご連絡をするため、届書には連絡のつく電話番号を必ず記載してください。

寒川町を本籍地とする方が郵送による届出をされる場合は、次の宛先へ郵送してください。

〒253-0196 

神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 寒川町役場 町民窓口課 

 

 

窓口での届出

本籍地またはお住まいの市区町村窓口で届出が可能です。

氏名の振り仮名の届出に必要な届書は、市区町村の戸籍窓口で入手することができます。

また、次のリンク先からダウンロードすることもできます。必ずA4 サイズで印刷してください。

また、届書には必ず日中連絡の取れる電話番号を記載してください。

氏の振り仮名の届(PDFファイル:220.4KB)

名の振り仮名の届(PDFファイル:215.4KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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