代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

更新日:2023年04月12日

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マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要になります。ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

  1. 病気・身体の障害
  2. 成年被後見人
  3. 被保佐人及び被補助人
  4. 中学生、小学生及び未就学児
  5. 75歳以上の高齢者
  6. 長期入院者
  7. 身体以外の障害のある方
  8. 施設入所者
  9. 要介護、要支援認定者
  10. 妊婦
  11. 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
  12. 海外留学している方
  13. 高校生、高専生

注意1:仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

注意2:申請者本人が来庁できない理由を証明する資料を提出していただく場合があります。

 

 

必要書類(全て原本をお持ちください)

  1. マイナンバーカード交付通知書・ 電子証明書発行通知書(必要事項を記入のうえ、封筒に入れて封をした状態でお持ちください。)
  2. 本人の本人確認書類
  3. 代理人の本人確認書類
  4. 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
  5. 代理権を証する書類(省略可能な場合があります。)
  6. マイナンバーカード(更新や再発行などで今回の受け取りが2回目以降の方のみ)
  7. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  8. 通知カード(お持ちの方のみ)

 

 

本人確認書類について

 

本人確認書類
対象者 必要書類
申請者本人

A区分2点

または

A区分1点+B区分1点

または

顔写真証明書+B区分2点

代理人

(顔写真付きのA区分の本人確認書類を

お持ちでない場合は、代理人になれません。)

A区分2点

または

A区分1点+B区分1点

 

A区分

運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、住基カード(写真付き)、障害者手帳、一時庇護許可証、仮滞在許可証等

B区分

発行元が官公署で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された下記の書類
健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、年金手帳、児童手当証書、生活保護受給者証書、母子健康手帳、児童手当証書等
または、「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された下記の書類
学生証、社員証、学校名が記載された書類

注意:記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類が、本人確認書類として使用できます。

 

 

顔写真証明書について

申請者本人がA区分の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB区分の書類2点でお手続きをすることができます。

 

顔写真証明書(申請者本人のみ利用可、代理人使用不可)
対象者 証明する人 様式

長期で入院している方
または施設に入所している方

病院長
または施設長

顔写真証明書(入院・施設用)(PDFファイル:37.2KB)

指定居宅介護支援を受けている方
(自宅で保険医療・福祉サービスを受けている方)

介護支援専門員(ケアマネージャー)
及びその所属する事業者の長

顔写真証明書(介護支援用)(PDFファイル:39.2KB)
15歳未満の方及び成年被後見人の方

法定代理人(親権を有する父母、未成年後見人、成年後見人)

顔写真証明書(法定代理人用)(PDFファイル:36.6KB)

 

 

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料

申請者本人が窓口に来庁せずにマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する資料が必要となります。書類に不備または不足がある場合は交付ができません。

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の一例

来庁が困難である理由 必要書類の一例
長期入院など

診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、入院証明書(氏名及び病院名、入院期間がわかる直近のもの)、病院長が作成する顔写真証明書

施設入所

入所証明書、施設の契約書(氏名及び入所期間がわかる直近のもの)、施設長が作成する顔写真証明書

病気、障害など

障害者手帳、特別児童扶養手当証書、介護保険証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

要介護、要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、介護支援専門員(ケアマネージャー)
及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦

母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券

長期出張 出張命令書、辞令
海外留学 査証の写し、留学先の学生証の写し
高校生、高専生

学生証、在学証明書

注) 事前に窓口へご相談ください。

 

 

代理権を証する文書について

 

戸籍に関する書類は本籍地が寒川町の場合は不要です。

任意代理人

照会書兼回答書の委任状をご利用ください。

法定代理人

代理権が確認できる以下の書類をご持参ください。(発行日から3か月以内のもの)

  • 本人が15歳未満の場合
    (日本国籍の方)戸籍全部事項証明書、(外国籍の方)出生証明書及び訳文
  • 本人が成年被後見人の場合
    成年後見登記事項証明書

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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