子どもが生まれたとき(出生届)
届出について
生まれた子を戸籍に記載するためには、出生届を提出する必要があります。
また、出生届に基づいて住民登録をしますので、早めに住民票が必要な場合は住民登録地に
提出してください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内 に届出をしてください。
注意 :届出期間を過ぎた場合、「届出期間経過通知書」を提出していただきます。
国外で生まれた場合は3か月以内に、国籍留保届とともに届出をしてください。
注意 :届け出期間を過ぎた場合、日本国籍が喪失してしまう場合があります。
届出地
- 届出人(父母)の本籍地
- 届出人(父母)の住所地(所在地)
- 生まれた子の出生地
のいずれかの市区町村役場です。
届出人
子の父か母です。父母の両方が届出人になることもできます。
注意 :出生届を持参する人は父母以外でもかまいません。
持参するもの
- 出生届
子の生まれた病院等で受け取ってください。
注意 :「出生証明書」欄は医師等のみが記入できるので、記入しないでください。 - 母子健康手帳
届出時に職員が記入する欄があります。持参できない場合は、後日お持ちください。 - 出生連絡票
妊婦健康診査費用助成券の裏表紙になっています。記入してお持ちください。
児童手当・小児医療助成制度については、こちらです。
注意すること
- 生まれた子の名はひらがな、カタカナ、常用漢字、人名用漢字を使用してください。
-
消せるボールペンは使用しないでください。
- 宿日直扱いの場合、児童手当、小児医療証、国民健康保険の各申請や母子手帳への出生届出済証明ができないため、後日来庁していただきます。
受付場所および受付時間
本庁舎1階1番町民窓口課
- 平日の午前8時30分から午後5時
- 第1、3土曜日の午前8時30分から正午(1月1日から1月3日を除く)
届出書の内容確認には時間がかかります。余裕をもってご来庁ください。
警備員室
- 土曜日、日曜日、祝日や平日の開庁時間外
注意 :時間外の場合は、後日来庁していただくことがあります。
必ず昼間連絡の取れる電話を届書に記入してください。(携帯電話も可)
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2023年02月09日