離婚をするとき (離婚届)
届出について
届出期間
届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
話し合いによる離婚(協議離婚)の場合は、期間の指定はありません。
裁判による離婚(調停離婚等)の場合は、調停等の申し立てをした者が、成立した日から10日以内に届出をする必要があります。
届出期間を経過した場合は、相手方が届出をすることができるようになります。
届出地
夫婦の
- 本籍地
- 住所地(所在地)
のいずれかの市町村役場です。
届出人
離婚をする夫と妻です。
裁判による離婚(調停離婚等)の場合は、その裁判等の申立人です。
注意 :離婚届を持参する人は、代理人でもかまいません。
持参するもの
- 離婚届
用紙はどこの市町村のものでもかまいません。 - 運転免許証やパスポート等、官公庁が発行している顔写真付きの本人確認書類
顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、保険証と年金手帳等2点をお持ちください。
(注意)令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。
注意すること
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 離婚届出には、成年(18歳以上)2人の証人が必要となります。
- 裁判離婚の場合、証人は必要ありませんが、添付書類が必要になります。
・調停離婚:調停調書の謄本
・審判離婚:審判書の謄本及び確定証明書
・和解離婚:和解調書の謄本
・認諾離婚:認諾調書の謄本
・判決離婚:判決書の謄本及び確定証明書
- 離婚届出だけでは住所は異動しません。
住所も異動する場合は、別に手続きをしてください。
なお、土曜日、日曜日、祝日や平日の時間外に戸籍届出をする場合は、住所の異動は同時にできません。
- 子がいる場合、離婚届出だけでは子の戸籍は異動しません。
子の戸籍を異動する場合は、別の手続きが必要となります。
詳しくは家庭裁判所に相談してください。
受付場所および受付時間
本庁舎1階1番町民窓口課
- 平日の午前8時30分から午後5時
- 第1、3土曜日の午前8時30分から正午(年末年始を除く)
届出書の内容確認には時間がかかります。余裕をもってご来庁ください。
警備員室
- 土曜日、日曜日、祝日や平日の開庁時間外
時間外の場合は、記入の漏れや誤り、必要書類の不足などがあれば後日来庁していただくことがあります。
必ず昼間連絡の取れる電話を届書に記入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年03月01日