本籍を変更するとき(転籍届)
届出について
届出期間
期間の指定はありません。
届出を受理した日から法律上の効力が発生します。
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の住所地(所在地)
- 新たに本籍を置く地
のいずれかの市区町村役場です。
届出人
筆頭者および配偶者です。
ただし、戸籍上で筆頭者または配偶者が除籍になっている場合は、在籍している一方の人のみの署名でかまいません。
注意:転籍届を持参する人は代理人でもかまいません。
持参するもの
- 転籍届
用紙はどこの市町村のものでもかまいません。
(注意)令和6年3月1日より戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。
ただし、戸籍が改製不適合戸籍(現在も紙戸籍で管理されている戸籍)の方は、今後も戸籍謄本の添付が必要です。
注意すること
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 本籍は土地の地番に置く形になるので、アパート名などは入りません。
また、土地が分筆されている場合は、枝番がなければ置くことはできません。
例えば…
住所が「一之宮1丁目2番3号 寒川アパート」で、住所と同じところに本籍を置きたい場合、本籍は「一之宮1丁目2番」になります。
住所が「宮山123番地 宮山荘」で、住所と同じところに本籍を置きたい場合、本籍(分筆されていない場合)は「宮山123番地」になります。
受付場所および受付時間
本庁舎1階1番町民窓口課
- 平日の午前8時30分から午後5時
- 第1、3土曜日の午前8時30分から正午(1月1日から1月3日を除く)
届出書の内容確認には時間がかかります。余裕をもってご来庁ください。
警備員室
- 土曜日、日曜日、祝日や平日の開庁時間外
時間外の場合は、記入の漏れや誤りなどがあれば後日来庁していただくことがあります。
必ず昼間連絡の取れる電話を届書に記入してください。(携帯電話も可)
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月07日