ご家族が亡くなったとき(死亡届)
届出について
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて、7日以内に届出をしてください。
国外で亡くなられた場合は3か月以内に届出をしてください。
届出地
- 亡くなられた方の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地
のいずれかの市区町村役場です。
届出をする人
優先順位は、
- 親族
- 同居者
- 家主、地主または家屋や土地の管理人
となります。
注意 :死亡届を持参する人は上記以外の方でもかまいません。
持参するもの
- 死亡届
亡くなられた病院等で受け取ってください。
注意すること
- 埋火葬許可証を交付する際に、火葬場の予約が必要となります!
いつ、どこの火葬場で火葬するのかについて記入していただきますので、死亡届提出の際は火葬場の予約を取ってからお越しください。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
葬儀後の手続き
死亡した方が寒川町に住民登録があり、国民健康保険や介護保険などに加入していた場合、後日、お手続きがございます。
町役場で行う手続きにおいては、複数の課にまたがるケースもあることから、ご遺族の負担を軽減するため「おくやみコーナー」を開設しております。
埋火葬許可証とともに「おくやみガイド」をお渡ししておりますので、ご覧ください。
受付場所および受付時間
本庁舎1階1番町民窓口課
- 平日の午前8時30分から午後5時
- 第1、3土曜日の午前8時30分から正午(年末年始を除く)
届出書の内容確認には時間がかかります。余裕をもってご来庁ください。
警備員室
- 土曜日、日曜日、祝日や平日の開庁時間外
注意 :記入の漏れや誤りなどがあれば後日来庁していただくことがあります。
必ず昼間連絡の取れる電話を届書に記入してください。(携帯電話も可)
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月19日