印鑑登録の廃止
印鑑登録の廃止
現在登録してある印鑑、または印鑑登録証(カード)の盗難に遭ったとき、または紛失したときは、印鑑登録の廃止の手続きをしてください。
改印するために今まで登録していた印鑑を廃止するときや、登録が不要になったときも同様です。
注意 :本人が直接申請することが原則ですが、やむを得ない場合は代理人による申請ができます。
持参するもの
・登録している印鑑
登録している印鑑を紛失した場合は他の印鑑でかまいません。
・印鑑登録証(カード)
紛失の場合は持参しなくても結構です。
注意 :代理人による申請の場合、印鑑登録証(カード)を紛失している場合や、登録番号が判読できない場合は、本人からの委任状が必要となります。
受付時間
平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
第1・第3土曜日の午前8時30分から正午(1月1日から1月3日を除く)









更新日:2014年07月02日