住民票の写し、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
旧姓(旧氏)とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。
氏は、その人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
(例) 婚姻前の氏
記載できる旧姓(旧氏)
初めて住民票に旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去に称した氏のうち一つを選んで記載することができます。
一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等によって氏が変更となっても、また他市区町村に転入しても、引き続き使用できます。
すでに住民票に旧姓(旧氏)を記載している方は、婚姻等により氏が変更となった場合に限り、変更前の氏に旧姓(旧氏)を変更できます。
必要がなくなった場合は旧姓(旧氏)を削除することができます。
(注1)削除後に再度旧姓(旧氏)を記載できるのは、氏が変更した場合に限られますのでご注意ください。
(注2)旧姓(旧氏)併記を申請すると、「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「マイナンバーカード」のすべてに旧姓(旧氏)が記載されます。(どれか一つを選ぶことはできません。)
手続の方法
次の書類をお持ちになり町民窓口課までお越しください。
1 併記を希望する旧姓が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等
2 本人確認書類 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
3 マイナンバーカードまたは通知カード
(注)代理人の方による申請の場合は委任状も必要です。
関連ページ
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省HP)
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更新日:2019年11月05日