犯罪被害者等

更新日:2023年03月02日

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支援事業

本人の意志に関係なく、いつでもどこでも起こりうる犯罪によって、不幸にして被害に遭った本人やその家族の精神的被害の軽減を図るため、関係機関との協力のもと、町民に身近な行政が支援を行います。

「犯罪被害」とは・・・

  国内において行われた人の生命及び身体を害する罪に当たる行為(過失犯を除く)及び日本国籍の船舶や航空機内における同様の行為による死亡、重傷病または障害のことです。

 

支援の種類と支援金の額

  1.  遺族支援 犯罪行為により亡くなられた被害者の遺族に支給(上限50万円)
  2.  傷害支援 犯罪行為により全治1月以上の傷害を受けた者に支給(上限10万円)
  3.  被害者等支援 警察及びその他関係機関との情報交換、相互協力の連携により、被害者又はその遺族を支援します。

支援金の支給が受けられる被害者又は遺族の資格

 犯罪被害を受けた当時、本町に住民基本台帳があり、「犯罪被害者等給付金の支給による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づく判事被害者等給付金を支給する旨の裁定を受けていること。

啓発事業

犯罪被害者が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性について、国民の理解を深めることを目的とし、啓発事業を実施します。

 

犯罪被害者週間

 毎年11月25日から12月1日までの一週間を犯罪被害者週間としています。

 この週間にあわせ、NPO法人神奈川被害者支援センター 、神奈川県及び神奈川県警察主催の犯罪被害者等支援キャンペーンが、県内で実施されます。

相談窓口

神奈川県、神奈川県警察、NPO法人神奈川被害者支援センターが、犯罪の被害にあわれた方を支援しています。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課相談・人権担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:473、474)
ファクス:0467-74-2833
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