【受付終了】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について【令和4年9月30日更新】

更新日:2022年09月30日

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯10万円給付)の確認書及び申請書の受付は令和4年9月30日をもって終了しました。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

 これまで、国では新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面している方々の生活の支援を行うことを目的に、国の経済対策の一環として、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を給付してきました。

 この度、令和4年4月26日にコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給対象でなく、これまでに家計急変世帯に対する臨時特別給付金を含む本給付金を受給しておらず、新たに令和4年度住民税非課税となった世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を給付することとなりました。

 なお、今回の制度においては、令和3年度非課税世帯又は家計急変世帯として、本給付金を既に受給している世帯は対象外となります。

 令和4年度住民税非課税等に対する給付金は、令和4年7月1日(金曜日)から、対象世帯あてに確認書を送付しています。

 

 

給付対象となる世帯

(1)令和3年12月10日時点において寒川町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(=令和3年度住民税非課税世帯等

 

(2)令和4年6月1日時点において寒川町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(=令和4年度住民税非課税世帯等

 

(3)令和3年12月10日時点において、日本国内に住民登録があり、令和4年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額(令和4年1月~9月のうち、任意の1カ月に12を乗じた額)が、住民税非課税相当額(下表を参照)以下となる世帯(=家計急変世帯

住民税非課税相当額の例(給与収入の場合)
家族構成の例 非課税相当収入限度額
単身または扶養親族がいない場合 97万円
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 148万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 190万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 235.9万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 281.5万円
障がい者、寡婦、ひとり親の場合 204.3万円

 

(注釈)(1)(2)(3)いずれの場合も、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。

(注釈)(1)(2)(3)のいずれにも該当する場合であっても、給付できるのは1回に限ります。重複受給はできません。

 

 

給付額

1世帯あたり10万円

(注釈)申請期限は、令和4年9月30日(金曜日)(必着)です

 

給付対象者(1) 令和3年度住民税非課税世帯等の受給手続き

令和4年1月18日(火曜日)から、町が把握している住民税非課税世帯等に対して「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送しています。

給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
今回送付した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」の内容を確認し、必要事項を記入して同封の返信用封筒に入れて、早めに返送してください。

【確認のポイント】
・確認書に記載された振り込み口座に誤りがないか
・世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないか
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいないか

【注意事項】
・感染症拡大防止の観点から役場窓口への持参はお避けください。
・給付金の振り込み口座を変更する場合や代理人が手続きをする場合は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」に必要書類を添付してご提出ください。

 

 

給付対象者(2) 令和4年度住民税非課税世帯等の受給手続き

令和4年7月1日(金曜日)から、町が把握している住民税非課税世帯等に対して「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送しています。

給付金を受け取るためには、手続きが必要です。
今回送付した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」の内容を確認し、必要事項を記入して同封の返信用封筒に入れて、早めに返送してください。

【確認のポイント】
・確認書に記載された振り込み口座に誤りがないか
・世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないか
・世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者はいないか
・すでに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(寒川町以外の市区町村から給付されるものを含みます。)の支給を受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯ではないか。


【注意事項】
・感染症拡大防止の観点から役場窓口への持参はお避けください。
・給付金の振り込み口座を変更する場合や代理人が手続きをする場合は、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」に必要書類を添付してご提出ください

【申請状況ID】で、あなたの確認書の受付状況を確認できます

7月1日(金曜日)に郵送した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」に同封のチラシに掲載されている【申請状況ID】により、あなたの確認書提出後の受付状況を確認することができます。

 

給付対象者(3) 家計急変世帯の申請手続き

給付金の受給には申請が必要です。

対象要件を満たす方は、以下の(1)~(6)の提出書類をそろえて、郵送してください。

 

(注釈)提出書類(1)(5)は記入例、記入要領を確認し、必要事項を記入の上提出してください。
(注釈)(1)(5)の書類のダウンロードが困難で、郵送を希望される方は、問い合わせ先へご連絡ください。
(注釈)新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により本給付金を申請した場合は、給付金の返還が必要となります。

提出書類

(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
 ・ダウンロード(Excelファイル:75.2KB)
 ・ダウンロード(PDFファイル:270.3KB)
 ・記入例・記入要領(PDFファイル:971.9KB)

(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(別紙様式第4号)
 ・ダウンロード(Excelファイル:107.9KB)
 ・ダウンロード(PDFファイル:255.3KB)
 ・記入例・記入要領(PDFファイル:3.9MB)

(3)「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
(注釈)任意の1か月の収入・・・給与明細書等

(4)申請、請求者本人確認書類の写し

(5)申請、請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し
 (注釈)令和4年1月1日以降、複数回転居した方は、戸籍の附表の写しも一緒に

(6)受取口座を確認できる書類の写し

申請先

〒253-0196 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地 総務課臨時特別給付金担当宛

 

申請期限

令和4年9月30日(金曜日)(必着)

 

内閣府コールセンター(制度に関するお問い合わせ)

 
連絡先 0120-526-145
対応時間

9時00分から20時00分
(土日祝日は受け付けしていません)

 

配偶者からの暴力(DV)を理由に寒川町から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
対象となる要件や申し出に必要な書類等の詳細については、担当にお問い合わせください。

 

臨時特別給付金を装った詐欺に注意してください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!


町や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや「臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに町や国などをかたった電話がかかってきたり、郵便、メールが届いたら、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課臨時特別給付金担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:212、213)
ファクス:0467-74-9141
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