新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う保育所等の登園自粛期間の保育料について【令和2年5月29日更新】
【0~2歳クラス】保育料の日割り計算について
町内在住の方で、認可保育所等に在園する0~2歳クラスの児童で、令和2年4月8日(水曜日)~令和2年6月30日(火曜日)まで(日曜日及び祝日を除く)に、1日でも登園を控えた場合(欠席した場合)には、保育料の日割り計算を適用します。
なお、町外在住の方については、お住いの市町村にお問い合わせください。
保育料の日割り計算・取扱の方法
1.日割り計算の方法 「保育料(月額)÷25日(開所基礎日数)×利用日数」
(注意)開所基礎日数は祝日等の関係で月ごとに異なる場合があります。
2.各施設から提出される「園児出席表」の登園日数をもとに、町が日割り計算を行い、
対象者の金額を決定し通知します。
3.月額保育料は納期限までに、一旦お支払いください。その後、日割り計算により生じ
る差額については、今後のご利用月分の保育料へ充当いたします。
(注意)保育料を施設で徴収している場合(認定こども園、地域型保育等)については、施
設での対応となります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う保育所等の登園自粛期間の保育料について(お知らせ) (PDFファイル: 104.7KB)
更新日:2020年05月29日