障害者差別解消法
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指して、平成28年4月1日から施行されました。
障害者差別解消法とは
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を作ることを目指しています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も差別に当たります。
障害者差別解消法のポイント
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 (個人事業者やNPO等の非営利事業者も含む) |
禁止 | 注:法的義務 |
注:令和6年4月の法改正施行により変更となっています
不当な差別的取扱いの具体例
・障がいを理由に受付の対応を拒否する。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
・障がいがあることを理由にアパート等を貸してもらえない。
・車いすだからといってお店に入れてもらえない。
・保護者や介助者がいないとお店に入れてもらえない。
などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。この場合は、障がいのある人に理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
合理的配慮の具体例
合理的配慮とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)です。
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を取って渡すなどの物理的環境への配慮を行う。
・筆談、読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなどの意思疎通の配慮を行う。
・障がいの特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更を行う。
寒川町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、寒川町では職員が法の規定に沿って適切に対応することができるよう、服務規律の一環として必要な事項を定めた「職員対応要領」を作成しました。
同法第10条第1項において、地方公共団体は職員対応要領を定めるよう努めるものとされています。
寒川町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領概要と構成 (PDFファイル: 195.4KB)
寒川町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領 (PDFファイル: 431.0KB)
寒川町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項 (PDFファイル: 302.5KB)
障害者差別解消法と障害者虐待防止法
障害者差別解消法と障害者虐待防止法について、寒川町地域自立支援協議会が啓発リーフレットを作成し、令和4年12月の広報さむかわの折込にて全戸配布いたしました。
障害者差別解消法と障害者虐待防止法 (PDFファイル: 1.1MB)
障害者差別解消法リーフレット(内閣府ホームページ)
内閣府のホームページへの外部リンクです。障害者差別解消法の概要やポイントをお伝えする内閣府のリーフレットが掲載されています。
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更新日:2024年04月01日