広告付き物品

更新日:2022年04月20日

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広告付き物品の提供について

募集

提供により物品を調達しようとする課等の長(以下「物品調達課等の長」という。)は、次に掲げる方法により、提供の募集をするものとする。

  1. 町広報及び町ホームページに、物品に関する仕様、物品の使用方法、所管課等、提供を希望する日その他の必要な事項を掲載する方法
  2. 調達しようとする物品の性質を勘案し、物品調達課等の長が適当であると認める方法

応募

募集に対し、提供の申し出を行うもの(以下「申出者」という。)は、町長が定めた期日までに、物品の仕様、広告の案その他の提供に関する事項を提示し、申し出を行わなければならない。

審査及び決定

町長は、提供の申し出があったときは、次に掲げる審査を行い、当該申し出を受けるか否かの決定を行うものとする。

  1. 物品の仕様に関する審査
  2. 広告の内容に関する審査
  3. 町長が必要と認める審査

広告の内容に関する審査を行う場合において、物品に掲載できる広告の範囲については、寒川町広告掲載要綱(平成21年4月1日施行)の例による。
物品調達課等の長は、第1項の規定による決定を行うときは、あらかじめ、財政主管課等の長の意見を聞かなければならない。

提供の申し出を受けるか否かの判断、申し出を受ける申出者の人数その他の提供を行うもの(以下「提供者」という。)に関する決定については、調達しようとする物品の性質を勘案して行うものとする。

確認書

町長は、提供の申出を受けるときは、提供者との間で確認書を作成するものとする。

広告の確認

提供者は、広告付き物品を作成する前に、当該広告について、町長の確認を受けなければならない。

苦情処理

提供者は、広告付き物品に掲載した広告のうち、当該提供者に係る広告に対して苦情等があったときは、自らの責任において対応しなければならない。

回収等

提供者は、広告付き物品に記載した当該提供者に係る広告に起因する問題が生じたときは、速やかに、町長にその旨を通知し、自らの責任において、当該物品の回収その他の必要な処理を行わなければならない。
提供者は、前項の規定による回収を行ったときは、代替の物品を用意するものとする。

仕様等の変更

広告付き物品に係る仕様の変更及び広告の変更は、町長と協議し、町長の承認を受けなければ行うことができない。

中止

町長は、やむを得ない理由により広告付き物品を使用することができなくなったときは、当該物品の使用を中止し、その旨を提供者に通知するものとする

募集している物品

この記事に関するお問い合わせ先

財政課財政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:233、234)
ファクス:0467-74-9141
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