土地・家屋の所有者が亡くなった場合の手続きについて
相続登記をお忘れなく
土地・家屋に対し課税する固定資産税の納税義務者は、賦課期日(1月1日)において登記簿に所有者として登記されている人です。所有者が亡くなった場合は、忘れずに土地・家屋の所在地を管轄する法務局で相続登記の手続きをしてください。詳しくは、法務局へお問い合わせください。
なお、相続登記が完了するまでは、現所有者(固定資産を現に所有している者。通常は法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。現所有者であることを知った日の翌日から3カ月以内に相続登記ができない場合は、「相続人の代表者届出書兼現所有者申告書」を税務収納課へ提出してください。
相続登記についての問い合わせはこちらへ
横浜地方法務局湘南支局
藤沢市辻堂神台2丁目2番3号
電話0466(35)4620
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課資産税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2021年11月27日