戸籍の附票を取得する

更新日:2019年12月26日

ページID : 2736

戸籍の附票の取得

戸籍の附票とは、戸籍に記載のある人の住所の異動を記録したものです。

注意:寒川町では戸籍の電算化を平成17年9月3日に行いました。改製後5年を経過しているため、改製前の附票は発行できません。

必要なもの

  • 本人確認書類

A:顔写真の貼付されたもの(1点確認)
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(様式B)・身体障害者手帳・療育手帳 等
 
B:上記Aの本人確認書類をお持ちでない場合(2点確認)
各種健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・各種年金手帳・基礎年金番号通知・生活保護受給者証 等  
 

  • 自署が不可能な場合には認印
    スタンプ印は認められません

申請書様式

  • 代理人が申請する場合は、請求者の署名押印のある委任状

委任状様式

ご注意ください

個人情報を保護し、他人による証明の不正取得や虚偽の届出を防止することを目的とした住民基本台帳法及び戸籍法の規定により、窓口に来られた方の本人確認を実施しておりますのでご協力お願いいたします。

 
注意:本人であることの確認がとれない場合、プライバシーの侵害やその恐れがある場合や不当な目的と思われる場合には請求や届出には応じられません。
 

戸籍の附票の請求について

  • 戸籍の附票は、本籍地でしかとれません。
    本籍地が寒川町以外にある人は、本籍地の市区町村に請求してください。
     
  • 戸籍の附票が請求できる方

1.本人等請求
戸籍に記載されている者(戸籍から除かれた者を含む)本人及びその配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)

2.第三者・弁護士等請求
正当な請求理由のある第三者、弁護士等
ただし、請求理由等により制限があります。

注意: 請求者の依頼で代理の方が申請される場合は、委任状などの代理権限を確認するものが必要です。

(例)妻が夫又は子の代理で、夫の両親の戸籍の附票を取得しようとする場合、妻は上記請求権者にはあたらないので夫又は子(夫の両親の孫)からの委任状が必要になります。

 

  • 相続の発生等により自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の証明を請求する場合は、

1.自己の権利の行使または義務の履行をすることになった理由

2.親族関係のわかる書類(戸籍謄本等)

の明示が必要になります。

注意 :親族関係の分かる書類(戸籍謄本等)については、本籍が寒川町にあり、確認が取れる
   場合は不要です。

詳しくはお問い合わせください。

交付手数料

1通につき300円

取扱時間

平日月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時

第1・第3土曜日の午前8時30分から正午 (1月1日から1月3日を除く)
 

郵送による請求

戸籍の附票は郵送でも請求することができます。
郵送請求には、次のものをご送付ください。

1.申請書
  下記の申請書を印刷するか、便せんなどに書き写してください。

  注意 :日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
 

2.本人確認書類の写し

  運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(様式B)・各種健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・各種年金手帳・基礎年金番号通知・生活保護受給者証等の中から1点

 

3.手数料
  1通につき300円

手数料の納付は郵便局の定額小為替または現金でお願いします。
現金の場合は、郵便法の規定により現金書留でお願いします。

注意: 定額小為替は表・裏面とも無記名でお送りください。
   定額小為替は、おつりのないようお送りください地方自治法施行令により、手数料分
   の額を超えた定額小為替は使用できません。 納付金額を超える定額小為替が送付された
   
場合には、受付することなく返送させていただくことがあります。 ご了承ください。

 

4.返信用封筒
  切手を貼り、宛先を書いてください。 
 

5:送付先
 郵便番号253-0196
 神奈川県高座郡寒川町宮山165番地

 寒川町役場 町民窓口課総合窓口担当

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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