特別永住者証明書の交付手続き

更新日:2022年08月23日

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有効期間更新申請

特別永住者証明書には有効期間があります。

・16歳以上の方は、特別永住者証明書を発行してから7回目の誕生日まで

・16歳未満の方は、16歳になる誕生日まで

有効期間満了日が到来する前に、更新申請は必要です。

申請期間

有効期間満了日の2ヶ月前から有効期間満了日までの間

(16歳の誕生日が有効期間満了日の場合、満了日の6ヶ月前から満了日までの間)

必要なもの

1.旅券(所持する場合のみ)

2.写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ、16歳未満の方は不要)

注意:本人のみが撮影された無帽で正面を向いたもの。無背景で3ヶ月以内に撮影されたもの。

3.特別永住者証明書

注意:出入国在留管理庁官に返納するため、交付時に回収します。申請するときにも窓口に持参してください。

届出人

1.本人

2.本人と同居している16歳以上の親族

注意:本人が16歳未満の場合は、本人と同居している16歳以上の親族の方と一緒に来庁してください。また、原則本人が届出をする必要がありますが、本人が疾病等の理由で来庁できず、同居している16歳以上の親族が届出をできない場合は、お問い合わせください。

外部リンク

住居地以外の記載事項変更

 特別永住者証明書に記載されている内容のうち、「氏名」「生年月日」「性別」「国籍・地域」に変更があったときは、特別永住者証明書を作り替える必要があります。

 申請により、市区町村窓口を経由して、出入国在留管理庁長官から新しい特別永住者証明書が交付されます。

(古い特別永住者証明書は出入国在留管理庁長官に返納するため、交付時に市町村窓口で回収します)

 

申請期間

記載事項に変更が生じてから14日以内

必要なもの

1.旅券(所持する場合のみ)

2.写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ、16歳未満の方は不要)

注意:本人のみが撮影された無帽で正面を向いたもの、無背景で3ヶ月以内に撮影されたもの

3.特別永住者証明書

4.記載事項に変更が生じたことを証明する資料

 その資料が日本語でない場合は、翻訳者を明らかにした日本語訳文を添付してください。

届出人

1.本人

2.本人と同居している16歳以上の親族

注意:本人が16歳未満の場合は、本人と同居している16歳以上の親族の方と一緒に来庁してください。また、原則本人が届出をする必要がありますが、本人が疾病等の理由で来庁できず、同居している16歳以上の親族が届出をできない場合は、お問い合わせください。

外部リンク

交換希望による再交付申請

所持する特別永住者証明書の交換を希望する次のような場合は、再交付の申請をすることができます

・氏名の漢字表記を希望する場合

・表示された写真の変更を希望する場合

・特別永住者証明書の番号の変更を希望する場合 など

交換希望により新しい特別永住者証明書の交付を希望する場合は、手数料がかかります。

交付時に手数料1,600円分の収入印紙を貼付した手数料納付書を提出してください。

(手数料納付書は、申請時に役場窓口でお渡しします。)

必要なもの

1.旅券(所持する場合のみ)

2.写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ、16歳未満の方は不要)

注意:本人のみが撮影された無帽で正面を向いたもの。無背景で3ヶ月以内に撮影されたもの。

3.特別永住者証明書

注意:出入国在留管理庁長官に返納するため、交付時に回収します。また、申請するときにも窓口に持参してください。

届出人

1.本人

2.本人と同居している16歳以上の親族

注意:本人が16歳未満の場合は、本人と同居している16歳以上の親族の方と一緒に来庁してください。また、原則本人が届出をする必要がありますが、本人が疾病等の理由で来庁できず、同居している16歳以上が届出をできない場合は、お問い合わせください。

外部リンク

紛失等による再交付申請

特別永住者証明書を紛失・盗難等により失ったときは、再交付申請が必要です。

申請期間

失ったことを知った日から14日以内

(海外で失った場合は、その後日本に入国してから14日以内)

必要なもの

1.旅券(所持する場合のみ)

2.写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ、16歳未満の方は不要)

注意:本人のみが撮影された無帽で正面を向いたもの。無背景で3ヶ月以内に撮影されたもの。

3.特別永住者証明書を失ったことを証明する資料(遺失物届出証明書など)

汚損等による再交付申請

特別永住者証明書を著しく汚損・毀損したときは、再交付の申請をすることができます。

必要なもの

1.旅券(所持する場合のみ)

2.写真(タテ4センチ、ヨコ3センチ、16歳未満の方は不要)

注意:本人のみが撮影された無帽で正面を向いたもの。無背景で3ヶ月以内に撮影されたもの。

3.特別永住者証明書

注意:出入国在留管理庁長官に返納するため、交付時に回収します。申請するときにも窓口に持参してください。

外部リンク

出入国在留管理庁の外国人在留総合インフォメーションセンターへの問い合わせ

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しております。

 

電話でのお問合せ

0570-013904

(IP,海外:03-5796-7112

時間:平日の午前8時30分~午後5時15分

対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語

 

その他問い合わせ方法等

この記事に関するお問い合わせ先

町民窓口課総合窓口担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:171、172、173、174、175)
ファクス:0467-74-5613
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