空き家等譲渡所得3,000万円特別控除に係る確認書の交付について

更新日:2022年04月01日

ページID : 2603

制度概要

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
確認書交付以外の特例制度全体に関する事項については、国土交通省ホームページをご覧頂くか、税務署へお問い合わせください。

相続発生日を起算点とした適用期間の要件

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年(2023年)12月31日までに譲渡することが必要です。
【例】平成25年1月2日に相続が発生した場合における本特例の対象となる譲渡期間
⇒平成28年4月1日から平成28年12月31日まで

相続した家屋の要件

特例の対象となる家屋は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
(1)相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること
(2)相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかっ
たものであること
(3)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること
(4)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
(相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。)

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(平成31年4月以後の譲渡が対象)

以下の2要件を共に満たすことが必要となります。

(1)(被相続人に関する要件)

介護保険法の要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前までに老人ホーム等に入所していたこと。

【必要書類】

介護保険の被保険者証等の写し、被相続人の戸籍の附票の写し、老人ホーム等入所時の契約書の写し

(2)(老人ホーム等入所から相続開始の直前までの家屋に関する要件)

被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又は被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。

【必要書類】

電気、ガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届出書

(使用停止日が相続開始日以後であり、契約者の名義人が被相続人であったことが確認できるもの)等

譲渡する際の要件

特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。
(1)譲渡価額が1億円以下であること
(2)家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合
も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

他の税制との適用関係

・本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買い換え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能となります。

・本特例は、相続財産譲渡時の取得時加算特例と選択適用となります。

いずれについても詳細は税務署へお問い合わせください。

特例措置の適用を受けるために必要な書類

本特例を受けるにあたっては、申請者は以下の書類を税務署に提出する必要があります。

注意)寒川町に提出する書類ではありません。

本特例の適用を受けるに当たっては、申請者は以下の書類を税務署に提出する必要があります。
(1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
a 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
b 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
c 被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
d 被相続人居住用家屋等確認書
e 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
(2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
(1)のa~dの書類(ただし、cについては敷地等の売買契約書の写し等)
・dの書類について、対象となる家屋が寒川町に在る場合は、当町で交付します。
・d以外の書類については、税務署へお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

「被相続人居住用家屋等確認書」は、対象家屋の所在市町村に申請し交付を受けてください。対象家屋が寒川町内にある場合は、寒川町都市計画課都市計画・開発指導担当が発行します。

申請書は都市計画課窓口で受け取るか、ページ下部にあるファイルをダウンロードしていただき、両面印刷してご使用ください。相談や申請書提出の際には、事前にご連絡ください。

 なお、「被相続人居住用空家等確認書」の交付には、提出書類の審査等に1週間程度を要しますので御了承ください。

添付書類

耐震改修済みの家屋及びその敷地等を譲渡する場合

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-1)(Wordファイル:84KB)

に次の書類を添付してください。

1.被相続人の住民票の除票の写し(コピー不可)

2.被相続人居住用家屋の住民票の写し(相続人が複数の場合は、全員分)(コピー不可)

3.被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書のコピー等

4.以下のいずれか

・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(閉栓証明書など)

・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による公告が行われたものに限る)

・当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に証明できるような書類

旧耐震基準の家屋を取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

被相続人居住用家屋等確認書(様式1-2)(Wordファイル:90.5KB)

に次の書類を添付してください。

1.被相続人の住民票の除票の写し(原則コピー不可)

2.被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し(相続人が複数の場合は、全員分)(原則コピー不可)

3.被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等

4.被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書の写し

5.以下のいずれか

・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(閉栓証明書など)

・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面(コピー可。宅地建物取引業者による公告が行われたものに限る)

・当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを容易に証明できるような書類

6.当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該敷地の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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