空き家について

更新日:2022年06月28日

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近年、全国的に空き家が増加傾向にあり、周辺の生活環境に影響を与える問題が発生しています。

町では、平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、特措法)に基づき、次に該当する空き家の情報把握に努め、所有者への適切な管理をお願いしています。

特措法における「空き家」とは

「建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態(おおむね1年以上)であるもの」及び、「その敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)」とされています。

注:建築物やそれに付属する工作物がない単なる「空き地」は含みません。

情報提供のお願い

ご自宅の周辺にある空き家(と思われるものも含む)について、情報提供いただける方は、以下の内容についてご連絡ください。

・情報提供者について(住所、氏名、連絡先)

・空き家について(所在地、所有者等の住所、氏名、電話番号)

・空き家の状況

いずれも、分かる範囲で構いません。

空き家の管理責任は所有者や管理者にあります

空き家の所有者等は、周辺の生活環境を悪化させないよう自己の責任において空き家を適切に管理しなければなりません。

空き家を管理不十分な状態で放置したことにより、周辺住民の生活環境を悪化させる事態となった場合は、空き家の所有者等が責任を問われることがあります。

空き家の所有者等のみなさまにおかれましては、常時住んでいない空き家については定期的な見回りと、適切な管理をお願いいたします。

空き家の状態では固定資産税の特例適用外の可能性があります

住宅用地の特例措置とは、住宅用地のうち一定のものについて、固定資産税が最大6分の1まで減額されるというもので、平成26年度までは、すべての住宅に適用されていましたが、平成27年度の税制改正の大綱において、適切な管理が行われていない空き家の敷地に対して、住宅用地の特例措置は適用されないことになりました。

年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?

寒川町空家等対策計画について

 

空家対策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な考え方や基本施策等を内容とした「寒川町空家等対策計画」を、2022年(令和4年)1月に策定しました。今後は、この計画に基づき、本町の空家対策を推進します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画・開発指導担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:321、322、323、324)
ファクス:0467-75-9906
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