軽自動車税

更新日:2021年11月19日

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軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、軽自動車等を所有している人

税額

原動機付自転車

  • 総排気量が50cc以下、又は定格出力が0.6kw以下のもの(ミニカーを除く)…2,000円
  • 総排気量が50ccを超え90cc以下、又は定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの…2,000円
  • 総排気量が90ccを超え125cc以下、又は定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの…2,400円
  • 3輪以上の一定のもので、総排気量が20ccを超え50cc以下、又は定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの(ミニカー)…3,700円

軽自動車

  • 2輪(125ccを超え250cc以下のもの)…3,600円

平成27年3月31日以前に初度検査(車両が受ける最初の車検)を受けた3輪及び4輪車

  • 3輪(660cc以下のもの)…3,100円
  • 4輪以上で乗用営業用のもの…5,500円
  • 4輪以上で乗用自家用のもの…7,200円
  • 4輪以上で貨物用営業用のもの…3,000円
  • 4輪以上で貨物用自家用のもの…4,000円

 平成27年4月1日以降に初度検査(車両が受ける最初の車検)を受ける3輪及び4輪車

  • 3輪(660cc以下のもの)…3,900円
  • 4輪以上で乗用営業用のもの…6,900円
  • 4輪以上で乗用自家用のもの…10,800円
  • 4輪以上で貨物用営業用のもの…3,800円
  • 4輪以上で貨物用自家用のもの…5,000円

 賦課期日時点で初度検査(車両が受ける最初の車検)から13年経過している3輪及び4輪車

注釈: 電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料としている電力併用軽自動車、被けん引車を除く

  • 3輪(660cc以下のもの)…4,600円
  • 4輪以上で乗用営業用のもの…8,200円
  • 4輪以上で乗用自家用のもの…12,900円
  • 4輪以上で貨物用営業用のもの…4,500円
  • 4輪以上で貨物用自家用のもの…6,000円

 

小型特殊自動車(農耕トラクター、フォークリフトなど)

  • 農耕作業用…2,000円
  • その他…5,900円

2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

  • 6,000円

申告

軽自動車などを取得したり、転居した場合は、その日から15日以内に、また、軽自動車などを廃車・売却などした場合には30日以内に申告してください。

登録・廃車の手続申告

対象車種

  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク)
  • 小型特殊自動車(トラクター・フォークリフト等)

申告場所

寒川町役場税務収納課(東分庁舎1階窓口)
電話 0467-74-1111 内線 421、422、423

申告に必要なもの

届け出者の本人確認書類(顔写真がない場合は複数)

新規登録

業者から購入した場合

  1. 「販売証明書」又は「標識交付申告書」の販売店欄に販売店の記載と販売店印を押したもの。
  2. 新所有者の印鑑(法人の場合は、法人登録印)

注釈:次に該当する場合は、以下の物も併せてお持ちください。

  • 寒川町に住んでいるが住民登録がない。
  1. 住民登録地が確認できるもの →  免許証、住民票(コピー可)
  2. 居住地が確認できるもの → アパートの契約書、公共料金の請求書など
  • 寒川町に住民登録があるが、住所地以外(店舗、事務所等)で使用する。
  1. 定置場(主に使用するところ)が確認できるもの → 店舗、事務所の賃貸契約書、公共料金の請求書など(コピー可)
  • 法人名義で登録する。
  1. 法人登記されていることが前提となり、登録印が必要です。
    (注釈:登記されていない個人経営の場合、登録は代表者の個人名義になります)
  2. 定置場(主に使用するところ)が法人登記の所在地と違う場合、定置場の確認ができるもの
    →店舗、事務所の賃貸契約書、公共料金の請求書など(コピー可)

名義変更

寒川町内の人同士の譲渡の場合(寒川町のナンバーがついている)

  1. 新所有者印鑑(法人の場合は、法人登録印)
  2. 旧所有者の標識交付証明書
  3. 譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書
    注釈:譲渡者の住所、氏名の記載と押印があり、車名、車体番号、日付が記載された書面

注釈:次に該当する場合は、以下の物も併せてお持ちください。

  • 寒川町に住んでいるが住民登録がない。
  1. 住民登録地が確認できるもの →  免許証、住民票(コピー可)
  2. 居住地が確認できるもの → アパートの契約書、公共料金の請求書など
  • 寒川町に住民登録があるが、住所地以外(店舗、事務所等)で使用する。
  1. 定置場(主に使用するところ)が確認できるもの → 店舗、事務所の賃貸契約書、公共料金の請求書など(コピー可)
  • 法人名義で登録する。
  1. 法人登記されていることが前提となり、登録印が必要です。
    (注釈:登記されていない個人経営の場合、登録は代表者の個人名義になります)
  2. 定置場(主に使用するところ)が法人登記の所在地と違う場合、定置場の確認ができるもの
    →店舗、事務所の賃貸契約書、公共料金の請求書など(コピー可)

廃車済み(ナンバーがついていない)の場合

  1. 新所有者印鑑(法人の場合は、法人登録印)
  2. 廃車証明書 (廃車申告受付書)
  3. 譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書

注釈:譲渡者の住所、氏名の記載と押印があり、車名、車体番号、日付が記載された書面
注釈:2の廃車証明書(廃車申告受付書)の譲渡証明欄に記入があれば譲渡証明書は不要 

注釈:次に該当する場合は、以下の物も併せてお持ちください。

  • 寒川町に住んでいるが住民登録がない。
  1. 住民登録地が確認できるもの →  免許証、住民票(コピー可)
  2. 居住地が確認できるもの → アパートの契約書、公共料金の請求書など
  • 寒川町に住民登録があるが、住所地以外(店舗、事務所等)で使用する。
  1. 定置場(主に使用するところ)が確認できるもの → 店舗、事務所の賃貸契約書、公共料金の請求書など(コピー可)
  • 法人名義で登録する。
  1. 法人登記されていることが前提となり、登録印が必要です。
    (注釈:登記されていない個人経営の場合、登録は代表者の個人名義になります)
  2. 定置場(主に使用するところ)が法人登記の所在地と違う場合、定置場の確認ができるもの
    →店舗、事務所の賃貸契約書、公共料金の請求書など(コピー可)

他市町村(寒川町以外)のナンバーがついている場合

  1. 新所有者印鑑(法人の場合は、法人登録印)
  2. 元の市区町村のナンバープレート
  3. 譲渡者(旧所有者)からの譲渡証明書
    注釈:譲渡者の住所、氏名の記載と押印があり、車名、車体番号、日付が記載された書面
  4. 旧所有者の標識交付証明書

注釈:次に該当する場合は、以下の物も併せてお持ちください。

  • 寒川町に住んでいるが住民登録がない。
  1. 住民登録地が確認できるもの →  免許証、住民票(コピー可)
  2. 居住地が確認できるもの → アパートの契約書、公共料金の請求書など
  • 寒川町に住民登録があるが、住所地以外(店舗、事務所等)で使用する。
  1. 定置場(主に使用するところ)が確認できるもの → 店舗、事務所の賃貸契約書、公共料金の請求書など(コピー可)
  • 法人名義で登録する。
  1. 法人登記されていることが前提となり、登録印が必要です。
    (注釈:登記されていない個人経営の場合、登録は代表者の個人名義になります)
  2. 定置場(主に使用するところ)が法人登記の所在地と違う場合、定置場の確認ができるもの
    →店舗、事務所の賃貸契約書、公共料金の請求書など(コピー可)

寒川町以外の人へ譲る場合

  1. 所有者印鑑(法人の場合は、法人登録印)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書

注釈:町外の方への名義変更は、一度寒川町で廃車手続きを行い、交付された「廃車済証明書」を新所有者
へ渡していただくようになります。(その際には、譲渡欄に記名・押印が必要です)

注釈:新しく登録する役所へ寒川町のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、印鑑を持参して手続
する方法もあります。
必要な物などの条件が異なる場合がありますので、詳しくは新登録地の役所へお問い合わせください。

廃車

  • 廃車(ナンバーの返却)
  1. 所有者印鑑(法人の場合は、法人登録印)
  2. ナンバープレート
  3. 標識交付証明書
  • ナンバー変更

ナンバープレートのみ盗難にあった場合

  1. 警察へ盗難届を出した時の受理番号
  2. 所有者印鑑(法人の場合は、法人登録印)
  3. 標識交付証明書

ナンバープレートを毀損した場合

  1. 毀損したナンバープレート
  2. 所有者印鑑(法人の場合は、法人登録印)
  3. 標識交付証明書
  • その他

車両の盗難にあった場合

  1. 警察へ盗難届を出した時の受理番号
  2. 所有者印鑑(法人の場合は、法人登録印)

なお、次の車種については申告場所が異なります。

2輪の軽自動車(125cc超から250cc以下のバイク) 2輪の小型自動車(250cc超のバイク)

湘南自動車検査登録事務所
平塚市東豊田369番地の10
電話050-5540-2038

3輪以上の軽自動車

軽自動車検査協会湘南支社
平塚市東豊田369番地の13
電話050-3816-3119

 

 

納税

町役場から送付する納税通知書によって、5月末日までに納めていただきます。
なお、軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税制度はありません。
従って、購入したり譲り受けたものを4月2日以降に登録した場合は、その年度分の税金はかかりませんが、使用していないものや盗難にあったもの、他の人に譲ったものであっても、4月2日以降に廃車・名義変更した場合は、その年度の税金は納めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課町民税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
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