法人町民税(法人税割)の税率が変わります
法人町民税(法人税割)の税率が変わります
平成28年度税制改正により、寒川町町税条例の一部改正を行い、法人町民税法人税割の税率が変更となりました。
平成28年度税制改正では、地域間の財源の偏在化を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的に、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を国税の地方法人税に振り替え、地方交付税の原資とすることとされました。
(当初は、平成29年4月1日施行予定でしたが、消費税10%の導入時期の延長により、法人住民税法人税割の標準税率の引き下げ時期も延期になりました)
改正の内容
法人税割の税率
原則として、法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金等の額に応じた税率を乗じて計算します。
法人税額 ×(かける) 税率 = 法人税割額
資本金等の額による区分 |
税率:変更前 |
税率:変更後 |
---|---|---|
5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
12.1% |
8.4% |
2億円以上5億円未満の法人 |
10.9% |
7.2% |
2億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人 |
9.7% |
6.0% |
(ご注意)税率は寒川町の場合です。
なお、法人町民税の予定申告については、通常、前事業年度の確定法人税割又は前連結事業年度の確定法人税割額の6月分を納めるとされているところ、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度については、3.7月分を納めることとする経過措置が設けられています。
適用する期間
令和元年10月1日から始まる事業年度より適用となります。
この記事に関するお問い合わせ先
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ファクス:0467-74-1385
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更新日:2019年09月30日