利子補助

更新日:2020年04月01日

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 寒川町や神奈川県、日本政策金融公庫等が行う融資にかかる利子額について補助する制度についての説明ページです。

 

(1)企業立地促進融資利子補助

【概要】

 神奈川県企業誘致促進融資または神奈川県産業集積支援融資に係る利子について、毎年1月1日から12月31日までに融資機関に支払った利子額に相当する額を補助します。

 利子補助を受けることのできる期間は、被補助者が当該融資にかかる第1回目の利子の支払いを行った日の属する月から起算して60月となります。(税制上の優遇措置が3年間の場合は36月。)

 

【対象者】

「寒川町企業等の立地促進に関する条例」において、税制の優遇措置を受けている企業となります。

 

【申請】

 補助対象期間の翌年の2月末日までに申請書等を寒川町へ提出となります。

 

 

(2)施設整備資金特別融資利子補助

【概要】

 「寒川町中小企業施設整備資金特別融資」を受ける際に締結した貸し付け契約に基づく利率に係る利子について、毎年1月1日から同年12月31日までの間に融資機関に支払った約定利子の合計額の50%以内を補助します。(支払額の100円未満については切り捨て。)

 利子補助を受けることのできる期間は、被補助者が当該融資機関へ第1回目の返済金の払い込みを行った日の属する月から5年以内となります。

 

【対象者】

 原則として、町内に住所(法人の場合は町内にある事業所を住所とみなします)及び事業所を有し、かつ、現に営業をしている者で寒川町中小企業施設整備資金特別融資を受けた者となります。

 

【申請】

 補助対象期間の翌年の2月末日までに申請書等を寒川町に提出となります。

 

(3)小規模事業者経営改善資金融資利子補助

【概要】

 日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」)に係る利子ついて、毎年1月1日から12月31日までの間に日本政策金融公庫へ支払った約定利子の合計額の50%以内を補助します。(支払額の100円未満については切り捨て。)

 利子補助を受けることのできる期間は、被補助者が約定利子を支払った最初の日の属する月から24月以内となります。

 

【対象者】 

 寒川商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行うマル経融資を受けた者で、かつ、寒川町内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては、1年以上継続して町内に在住している者)となります。

 

【申請】

 毎年2月末日までに寒川町商工会を経由して申請書等を寒川町に提出となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課商工労政担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:763、764)
ファクス:0467-74-2833
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