後期高齢者医療保険料について

更新日:2022年05月16日

ページID : 2410

  後期高齢者医療保険料は、被保険者一人一人に賦課されます。
  その保険料は、被保険者全員に負担していただく「均等割」と所得に応じて決まる「所得割」の合計額となっています。

  一人当たりの年間保険料の上限は66万円で、県内での保険料率(均等割額および所得割率)は均一です。

  保険料率は2年に1度、その後の2年間の医療費などの費用や収入を見込み、財政均等を保つように神奈川県後期高齢者医療広域連合が設定します。


 

令和4・5年度の保険料

 

年間保険料額(限度額66万円) = 均等割額43,100円 + 所得割額(前年の総所得金額等-43万円)×(かける)8.78%

 

 

保険料の軽減等について

均等割額(43,100円)の軽減

  被保険者(同じ世帯の他の被保険者も含む)と世帯主の前年中の所得金額の合計が、下記表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

 

【注意点】
・各種控除前の金額の合計です(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)。
  また、65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除として15万円を控除した金額になります。
・この軽減措置に該当する方は、自動的に判定されていますので手続きは不要です。

 

均等割額軽減表
世帯の総所得金額などの基準 軽減割合 軽減される額 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(かける)(年金・給与所得者数-1)以下 7割 30,170円 12,930円
43万円+(29万円×(かける)世帯の被保険者数+10万円×(かける)(年金・給与所得者数-1)以下) 5割 21,550円 21,550円
43万円+(53.5万円×(かける)世帯の被保険者数+10万円×(かける)(年金・給与所得者数-1)以下) 2割 8,620円 34,480円

 

 

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

  後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(社会保険など)の被扶養者だった方の保険料は、均等割額が5割軽減されます。

   期間 ・・・ 加入後2年間を経過する月まで
   所得割 ・・・ 0円
   均等割 ・・・ 5割のみ賦課(21,550円)


 

保険料の減免

  災害などにより、生活が著しく困難になった方、またはこれに準ずる方の保険料を減免します。詳しくはお問い合わせください。

 

 

保険料の納め方

  保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)か、普通徴収(納付書又は口座振替)になります。

 

特別徴収(年金からの天引き)

  年金が年額18万円以上の方の保険料は、原則として年金から天引きされます。
  ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、差し引かれる年金額の2分の1を超える場合には特別徴収となりません。

 

  ご希望に応じて、年金天引きから口座振替に変更することが可能です。
  被保険者に変わって保険料を支払うことによって、支払った方の社会保険料控除となり、所得税や住民税の負担が少なくなる場合があります。

 

特別徴収をする時期について

  新規に特別徴収の対象となった方は、4月、6月、8月分の仮徴収額決定通知書を4月に送付します。なお、4月以降に新規で特別徴収の対象となった方には、それぞれ天引きされる年金が支給される前に通知をお送りいたします。

  以前から特別徴収により保険料を納めていただいている方には、1年間の保険料額決定通知書を7月に送付します。

  【注意】翌年度の仮徴収額(4月、6月、8月)は、原則2月の徴収額と同額になります。ただし、平準化の対象となった方は、6、8月の金額が4月分とは異なる場合がございます。

  平準化とは

 特別徴収での上半期(4、6、8)の納付額は、原則昨年度2月の金額と同額になり、下半期(10、12、2)は年額から上半期で徴収した金額の残額が割り振られます。そのため、上半期と下半期で徴収額が大きく変わってしまう場合があります。

 そのため、上半期と下半期での天引き額の差を減らすために、一定金額以上の差がある方の徴収額は、6、8月分を調整することで下半期との差を軽減できるようにしております。

 

 

普通徴収(納付書もしくは口座振替)

  特別徴収以外の方は、町から送付される納付書や口座振替により納めていただきます。

  対象となる方には、被保険者となった月からの保険料を7月から翌年3月までの9期に分けた納付書を送付します。
  7月以降に加入した方は加入した月から計算します。

 

  手間がかからず、納め忘れも防ぐことができる口座振替を、ぜひご利用ください。

  【注意】国民健康保険で口座振替がお済みの方でも、口座情報の引継ぎはできませんので、改めてお手続きが必要です。

 

クレジットカードまたはスマートフォンでの支払いについて

保険料の支払いが納付書の方は、クレジットカード決済またはスマートフォンから支払いができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ