高額療養費の給付

更新日:2022年08月23日

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高額療養費

 ひと月あたりの同一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額を超えた場合、請求により超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では異なります。また、所得区分によっても異なります。

 寒川町国民健康保険では、高額療養費に該当する場合、診療月の概ね2か月から4か月後に申請書をお送りしています。

申請方法

 送付された申請書と併せて次のものをお持ちいただき、保険年金課窓口にてご申請ください。

 持ち物:振込先口座のわかるもの、世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)

特例手続申請による自動償還

 一度ご申請いただくことで、以降、高額療養費が発生した場合に自動で指定の口座にお振込みいたします。

 また、本申請は郵送でもご申請可能です。ご申請いただく場合は下記の申請書を記載例を参考にご記入いただき、本ページ一番下に記載の保険年金課まで郵送ください。

 但し、世帯主や被保険者番号が変更になった場合、振込先の口座を変更したい場合は再度のご申請が必要となりますので、ご注意ください。

自己負担限度額

  1. 70歳未満の人の場合

 同じ人が同月内に同じ医療機関に支払った医療費(保険診療分)の自己負担額が、下表の自己負担限度額を超えた分が対象となります。

 

70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額

多数該当(注意1)

ア.所得901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×(かける)1%(パーセント)

140,100円

イ.所得600万円超所得901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×(かける)1%(パーセント)

93,000円

ウ.所得210万円超所得600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×(かける)1%(パーセント)

44,400円

エ.所得210万円以下

57,600円

44,400円

オ.町県民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注意1)高額療養費を申請される月以前の直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から多数該当という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。

 

  1. 70歳以上75歳未満の人の場合

 70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の自己負担限度額適用後に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。
 

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額

所得区分

(注意2)

3回目まで

4回目

以降

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×

(かける)1%(パーセント)

140,100円

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×

(かける)1%(パーセント)

93,000円

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×

(かける)1%(パーセント)

44,400円
所得区分(注意2) 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

一般

14,000円

(8月から翌年7月までの年間限度額は144,000円)

57,600円

現役並み所得者

57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×(かける)1%(パーセント)
(直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から44,400円)

低所得

II

8,000円

24,600円

低所得I

8,000円

15,000円

 

(注意2)70歳以上75歳未満の人の所得区分について

  • 一般

下記のいずれにも該当しない人

  • 現役並み所得者

70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち一人でも町民税の課税標準額が145万円以上の人がいる世帯に属する人(医療機関での自己負担割合は3割となります)。

ただし、下記の収入判定基準に該当する人は申請により自己負担割合が1割に軽減されます(対象者に基準収入額適用申請書を送付します)。

 

収入判定基準
同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 収入

1人

383万円未満

1人

後期高齢者医療制度移行に伴い国保をぬけた人を含めて合計520万円未満

2人

合計520万円未満

 

  • 低所得者II

世帯主及び世帯員全員が町県民税非課税の人

  • 低所得者I

世帯主及び世帯員全員が町県民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得(年金の所得は控除額を80万円とします)が、0円となる人

 

限度額適用認定証

ひと月あたりの同一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得区分に応じて異なり、認定証が必要となりますので、医療機関への入院や外来診療が高額になりそうな場合は寒川町保険年金課に申請し、交付された限度額適用認定証を医療機関に提示してください。なお、保険料に未納がないこと等の条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

注意:緊急入院等で届け出ができなかった人については従来どおり町より高額療養費支給申請が送付されますので申請してください。

 

必要なもの:保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)と本人確認できるもの

 

(例)入院時の医療費が100万円かかった場合(所得区分がウの場合)

  •  自己負担額
    1,000,000円×(かける)自己負担割合3割=300,000円
  • 自己負担限度額(窓口負担) 
    80,100円+(1,000,000円-267,000円)×(かける)1%(パーセント)=87,430円

 
<窓口負担>

  • いったん自己負担額を支払った場合
    ・・・自己負担額300,000円を負担
  • 交付された限度額適用認定証を医療機関に提示した場合
    ・・・自己負担限度額を超えているので限度額87,430円までを負担

<高額療養費>

  • いったん自己負担額を支払った場合
    ・・・自己負担額300,000円-限度額87,430円=212,570円が申請により後から支給されます(要申請)
  • 交付された限度額適用認定証を医療機関に提示した場合
    ・・・自己負担額300,000円-限度額87,430円=212,570円は寒川町国民健康保険から医療機関に直接支払われます(申請不要)

 

特定疾病の認定

寒川町国民健康保険加入者のうち、長期にわたり継続して高額な治療が必要な次の特定疾病について、申請により認定をうけると、1か月の自己負担限度額が10,000円となります。

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8・9因子障害(いわゆる血友病)
  3. 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

 

ただし、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する所得区分ア及びイの人は、自己負担限度額が毎月20,000円となります。

必要なもの:申請書、医師の証明書(所定の様式)、保険証、マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード等)と本人確認できるもの

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課国保・高齢者医療担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:121、122、126、127、128)
ファクス:0467-74-5613
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