更生・育成・精神通院医療

更新日:2021年07月19日

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更生医療・育成医療(自立支援医療)

< 更生医療>

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障がいを除去するため、もしくは障がいの程度を軽くするために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、医療費の一部を公費で負担します。

 《必要な物》  ・身体障害者手帳   ・医師の意見書    

                          ・健康保険証  ・印鑑  ・マイナンバーのわかるもの

 

<育成医療>

身体に障がいのある18歳未満の児童が、障がいの程度を軽減するために必要な医療を指定医療機関で受ける場合、医療費の一部を公費で負担します。

・平成25年4月より、窓口が県から市町村に変更となりました。

《必要な物》 ・医師の意見書(福祉課にあります。)    ・健康保険証

        ・印鑑  ・マイナンバーのわかるもの

 

・更生医療・育成医療=申請者は、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されており、自己負担は、原則1割負担です。

精神通院医療(自立支援医療)

指定医療機関で、精神疾患による継続的な通院治療が必要な場合、医療費の一部を公費で負担します。申請には、下記の書類が必要です。有効期間は1年で、更新が必要な場合3か月前から手続きが可能です。

《必要な物》 ・医師の意見書(福祉課にあります。)・健康保険証

        ・印鑑  ・マイナンバーのわかるもの

ご注意 精神障害者保健福祉手帳用の医師の診断書にて同時に申請できます。

 

・申請者は、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されており、自己負担は、原則1割負担です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい福祉担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:143、144、145)
ファクス:0467-74-5613
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